○野洲市子育て支援センター条例
平成16年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 乳幼児の健やかな育成を図るため、子育ての支援に資する事業を総合的に行うことを目的として野洲市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(平19条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市子育て支援センター | 野洲市辻町433番地1 |
(平19条例12・一部改正)
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てに関する相談
(2) 子育てに関する調査及び研究
(3) 子育てに関する講座、研修等の開催
(4) 子育てに関する情報の収集及び提出
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 支援センターに、所長、子育て支援員(保育士)その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。