○野洲市認可外保育所運営費等補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉の理念を達成し、乳幼児の安全の保持及びその心身の順調な発達を図るために、認可外保育所(以下「保育所」という。)が行う乳幼児の保育に要する運営経費の一部について、市が予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業等は、別表に掲げる交付基準によるものとする。
(交付の条件)
第3条 補助金の対象となる保育所は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 施設は、市内に設置され、保育を行うための安全かつ適正な環境を保ち、病気、負傷等についても応急処置がとれる体制整備が図られていること。
(2) 市内在住の乳幼児が5人以上在籍していること。
(3) 保育士定数が国の定める基準以上であること。
(4) 保育所運営規則等を有すること。
(5) おおむね午前8時から午後5時まで開所していること。
(6) 1週間につき5日以上開所し、年間を通じて計画的なカリキュラムに従って適正な保育を行っていること。
(開設協議書の提出)
第4条 市に保育所を開設し、補助金の交付を受けようとする保育所の代表者(以下「補助事業者」という。)は、認可外保育所開設協議書(別記様式。以下「開設協議書」という。)を開始しようとする3箇月前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の開設協議書を受理したときは、必要に応じて事情聴取等を行い、開設協議書の内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助事業者に協議承諾について通知するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平17告示47・全改)
交付基準
事業名 | 認可外保育所運営事業費補助金 | |
補助対象事業 | 入所乳幼児に係る保育士賃金等運営に要する事業とする。 | |
補助対象の保育所等要件 | 市内での保育実績が10年未満 | 市内での保育実績が10年以上 |
(1) 対象保育所 野洲市認可外保育所運営費等補助金交付要綱第4条の開設協議書の提出により、協議承諾を受けた保育所等で乳幼児の保育(一時保育、延長保育及び夜間保育を含む。)を実施している保育所であること。 (2) 乳幼児数 市内在住の乳幼児が常に5人以上在籍していること。 ただし、その他機関からの助成対象となっている乳幼児は除く。 (3) 対象乳幼児 市内在住の乳幼児で1日につき8時間以上保育をしていること。 | (1) 対象保育所 野洲市認可外保育所運営費等補助金交付要綱第4条の開設協議書の提出により、協議承諾を受けた保育所等で乳幼児の保育(一時保育、延長保育及び夜間保育を含む。)を実施している保育所であること。 (2) 乳幼児数 市内在住の乳幼児が常に5人以上在籍していること。 ただし、その他機関からの助成対象となっている乳幼児は除く。 (3) 対象乳幼児 市内在住の乳幼児で1日につき8時間以上保育をしていること。 | |
補助金の額 | (1) 1保育所当たり基本分(均等割額) 年額単価200,000円を限度とする。ただし、対象月数が12箇月に満たない場合は、200,000円×対象月数/12を限度とする。(ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てる。) (2) 人数別加算分(人数割額) 1人当たり月額単価×各月初日及び末日の平均乳幼児数の年間合計数 月額単価 1,200円 | (1) 国が定める年齢別月額運営費(児童福祉法に基づく保育所運営費国庫負担金の交付要綱)における基本分保育単価と同様の額の100分の6に相当する額(100円未満は、切り捨てる。)に各月の年齢別の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 |
補助対象の経費 | 乳幼児の保育に必要な経費 |
様式 略