○野洲市保育園入園児童の処遇に関する規程
平成16年10月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第164号)第6条の規定による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、保育園に入園する児童(以下「入園児」という。)が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、適正な保育所運営が確保されることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(平25訓令5・一部改正)
(基本方針)
第2条 入園児の保育に当たっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の理念に基づき心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的な取扱いをしてはならない。
(平25訓令5・一部改正)
(給食)
第3条 給食は、できる限り変化に富んだ献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は、前項の規定によるもののほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに入園児の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。
3 給食の調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
(健康管理)
第4条 入園児には、入園時に健康診断を行うとともに、年度内に2回以上の定期健康診断を実施しなければならない。
2 園長は、前項の健康診断の結果を記録し、保管しておかなければならない。
3 職員の健康診断は、年1回以上実施し、調理員及び乳児担当保育士の検便は、毎月実施するものとする。
4 園長は、入園児の疾病等で緊急を要するときは、当該入園児を医療機関に搬送し、手当てを受けさせるとともに、その旨を保護者及び市長に速やかに報告しなければならない。
(入園児の生活)
第5条 園長は、保育園の構造及び設備について、採光、換気等入園児の保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な処置を講じなければならない。
2 園長は、入園児の使用する居室、便所、衣類、食器等について、次に掲げるところにより常に清潔に保たなければならない。
(1) 居室及び便所は、毎日清掃し、定期的に消毒すること。
(2) 食器及び調理器具は、使用後よく洗い、十分に消毒すること。
(保護者との連絡)
第6条 園長は、入園児の行動、生活、健康状態等について、常に保護者との連絡を取り、相互の緊密な意志疎通を図るよう努めるものとする。
(地域との交流)
第7条 園長は、常に地域との交流に努め、保育園に対する理解及び協力を得ることにより、入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。
(防災対策)
第8条 園長は、自然災害、火災その他の防災対策について、計画的な防災訓練及び設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期さなければならない。
2 保育園においては、少なくとも毎月1回以上の避難訓練及び消火訓練を行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。