○野洲市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う居宅生活支援について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費に関する基準)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する指定居宅支援に通常要する費用につき市長が定める基準は、別表第1により算定した額に別表第2に定める率を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 前2項の規定は、法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費について準用する。

(居宅生活支援利用者負担額に関する基準)

第3条 法第21条の10第2項第2号に規定する障害児又はその扶養義務者の負担額につき市長が定める基準は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

2 前項の規定により指定居宅支援を利用した際の負担額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則(平成15年中主町規則第15号)又は野洲町児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用等基準に関する規則(平成15年野洲町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則25・全改)

児童福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準

<指定居宅支援費単価表>

1 児童居宅介護支援費

区分

金額

ア 身体介護が中心である場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合

1,000円

ウ 家事援助が中心である場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,220円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

エ 移動介護が中心である場合

(ア) 身体介護を伴わない場合

30分未満

800円

30分以上1時間未満

1,530円

1時間以上1時間30分未満

2,220円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

(イ) 身体介護を伴う場合

30分未満

2,310円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上(30分を増すごとに)

830円

オ 行動援護が中心である場合

所要時間30分未満の場合

2,310円

所要時間30分以上1時間未満の場合

4,020円

所要時間1時間以上1時間30分未満の場合

5,840円

所要時間1時間30分以上2時間未満の場合

7,340円

所要時間2時間以上2時間30分未満の場合

8,840円

所要時間2時間30分以上3時間未満の場合

10,340円

所要時間3時間以上3時間30分未満の場合

11,840円

所要時間3時間30分以上4時間未満の場合

13,340円

所要時間4時間以上4時間30分未満の場合

14,840円

所要時間4時間30分以上の場合

16,340円

1 障害児に対して、指定居宅介護事業所(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)が、指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。

2 アについては、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

3 イについては、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、1回につき所定額を算定する。

4 ウについては、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。

5 エについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合又は(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)に対して、移動介護が中心である指定居宅支援等を行った場合に所定額を算定する。

6 オについては、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害児であって常時介護を要するものにつき、当該障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。

7 ①利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合、②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合、③その他障害者の状況から判断して①又は②に準ずる場合のいずれかであって、同時に2人以上の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。

8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)においては、1回につき所定額に100分の25を乗じて得た額を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)においては、1回につき所定額に100分の50を乗じて得た額をそれぞれ所定額に加算する。

9 利用者が児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は算定しない。

2 児童デイサービス支援費

区分

金額

ア サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合

5,340円

イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合

3,680円

ウ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合

2,820円

1 指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)において指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条に規定する基準該当デイサービスをいう。以下「指定デイサービス等」という。)を行った場合に、それぞれ所定額を算定する。

2 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。

3 利用者が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することになっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。

3 児童短期入所支援費(1日につき)

区分

金額

(一)区分1

7,850円

(二)区分2

7,120円

(三)区分3

4,490円

(四)遷延性意識障害児が医療機関を利用した場合

14,350円

(五)重症心身障害児が医療機関を利用した場合

20,320円

1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下、同じ。)を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。

2 (四)について、医師が認める遷延性意識障害者(遷延性意識障害者に準ずる者を含む。)は、次の各項目のうち5項目以上に該当する者とし、所定額を算定する。

(1) 自力移動の不能な者

(2) 意味のある発語を欠く者

(3) 意思疎通を欠く者

(4) 視覚による認識を欠く者

(5) 原始的なしゃく、えん下等の可能な者でも自力での食事摂取不能なもの

(6) 排せつ失禁状態の者

3 (五)について、重症心身障害児は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。

4 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1から注3の規定により算定する額に、現に要した時間ではなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。

ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25

イ 所要時間4時間以上8時間未満 100分の50

ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75

5 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道1,860円を所定額に加算する。

6 障害児が児童福祉施設に通所することになっている間は、児童短期入所支援費は、算定しない。

7 (一)から(三)について、各項目に掲げる区分は、次に定める程度であると市長が認める程度とする。

一 身体に障害のある児童

(一) 区分1は、食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度とする。

(二) 区分2は、食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度とする。

(三) 区分3は、区分1及び区分2に該当しない程度とする。

二 知的障害のある児童

(一) 区分1は、食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度、著しい行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度とする。

(二) 区分2は、食事、排せつ、入浴及び移動のうち三以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度、行動障害を有する程度又はこれに準ずる程度とする。

(三) 区分3は、区分1及び区分2に該当しない程度とする。

別表第2(第2条関係)

児童福祉法に基づく指定居宅支援に通常要する費用に関する基準

<地域別加算単価表>

地域

種類

加算率

特別区

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1072

特甲地

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1060

甲地

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1036

乙地

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1018

丙地

児童居宅介護支援

児童デイサービス支援

児童短期入所支援

1000分の1000

注 地域区分は、次によることとする。

1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。

2 特甲地は、人事院規則第9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに神奈川県逗子市、大阪府忠岡町とする。

3 甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分が甲地(1及び2の地域を除く。)に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第5項により、甲地域から乙地域に変更となった地域をいう。

4 乙地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び附則別表の支給区分の乙地に属する地域及び人事院規則9―49―16附則第4項により、地域区分が乙地から丙地に変更となった地域並びに埼玉県蕨市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町、三芳町、東京都東久留米市、東大和市、神奈川県伊勢原市、座間市、綾瀬市、寒川町、京都府長岡京市、大阪府松原市、大東市、摂津市、藤井寺市、交野市、四条畷市、兵庫県川西市、広島県府中町とする。

5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。

別表第3(第3条関係)

児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る障害児又はその扶養義務者が負担する基準

利用者負担については、負担能力に応じてまず利用者本人が負担することとし、その負担額が利用者本人に係る支援費基準により算定した額に満たない場合は、その不足分について負担能力に応じて主たる扶養義務者からの負担を求めることとする。

1 支援費制度における主たる扶養義務者の範囲について

支給決定の際に、同一世帯に属し、かつ、同一生計にある配偶者、父母及び子のうち最多納税者

2 負担能力の判定方法について

障害児に係る居宅生活支援については、障害児及び主たる扶養義務者の前年の所得税額等の合算額に基づき判定する。

3 負担基準月額について

本人及び主たる扶養義務者の負担額月額は、負担基準月額表(別表第4)に基づき、サービスごとに負担額の月額を算定する。

別表第4(第3条関係)

○負担基準月額表(居宅生活支援費の利用者本人分及び扶養義務者分)

税額等による階層区分負担基準月額

上限月額

負担基準月額

居宅介護30分当たり

デイサービス1日当たり

短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規程する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

100円

100円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

200円

200円

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

30,000円以下

2,200円

150円

300円

300円

D2

30,001円~80,000円

3,300円

200円

400円

400円

D3

80,001円~140,000円

4,600円

250円

500円

600円

D4

140,001円~280,000円

7,200円

300円

700円

1,000円

D5

280,001円~500,000円

10,300円

400円

1,000円

1,400円

D6

500,001円~800,000円

13,500円

500円

1,300円

1,800円

D7

800,001円~1,160,000円

17,100円

600円

1,700円

2,300円

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200円

800円

2,100円

2,800円

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,000円

2,500円

3,400円

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,200円

3,000円

4,100円

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,400円

3,500円

4,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600円

1,600円

4,000円

5,500円

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800円

1,900円

4,600円

6,400円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその利用者に係る支援費基準により算定した額(以下、支援費基準額という。)

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

1 各サービスごとの扶養義務者の負担基準月額が、支援費基準額を超える場合には、この表にかかわらず、その算定した額とする。

2 デイサービスについて、上記金額は、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。

3 デイサービスについて、上記金額は、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は、当該額の4分の3額、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1額とする。

4 上記の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする(別表9についても同じ)。

5 上記の「所得割」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に構ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得割をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする(別表9についても同じ)。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項及び第2項並びに第41条の2

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

野洲市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する規則

平成16年10月1日 規則第85号

(平成17年4月1日施行)