○児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者から徴収する費用及び法第56条第4項の規定により本人又は扶養義務者に対し支払を命ずる費用(以下「負担金」という。)の額の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則3・一部改正)

(扶養義務者の定義)

第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治31年法律第9号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。

(助産施設での助産に係る負担金決定基準)

第3条 法第22条第1項の規定による助産施設での助産の実施に係る当該妊産婦又はその扶養義務者の負担金の額は、当該妊産婦の属する世帯の別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担金の額とする。

(平21規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(母子生活支援施設での保護に係る負担金決定基準)

第4条 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設での保護の実施に係る被保護者又はその扶養義務者の1月当たりの負担金の額は、当該被保護者の属する世帯の別表の左欄に掲げる階層区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担金月額とする。

(平21規則2・旧第5条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則(平成12年野洲町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は平成18年10月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表備考4(1)イの改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(平18規則55・一部改正、平21規則2・旧別表第2・一部改正、平21規則39・平24規則15・平26規則28・平27規則4・一部改正)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円

2,200円

C2

所得割の額がある世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000円

4,500円

D2

15,001円から40,000円まで

13,500円

6,700円

D3

40,001円から70,000円まで

18,700円

9,300円

D4

70,001円から183,000円まで

29,000円

14,500円

D5

183,001円から403,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。)

20,600円

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその措置児童等にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

14

6,674,001円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」………保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

4 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額30,000,000円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

児童福祉法第56条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成16年10月1日 規則第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第70号
平成18年11月28日 規則第55号
平成21年2月25日 規則第2号
平成21年12月25日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年9月12日 規則第28号
平成27年3月9日 規則第4号
平成29年2月9日 規則第3号