○野洲市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。

2 所長は、前項の台帳を電子情報処理組織により調整することができる。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の申請)

第3条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費及び法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添付して、所長に申請するものとする。

(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第24号)

(2) 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証(当該申請をする障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合に限る。)

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の通所給付決定の通知等)

第3条の2 所長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 所長は、法第6条の2の2第3項の規定による医療型児童発達支援に該当する場合にあっては、前項の通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の通所給付申請の却下)

第3条の3 所長は、第3条の規定による申請を却下することを決定したときは、障害児通所給付費支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の通所給付決定の変更申請)

第3条の4 法第21条の5の8第1項の規定による変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式第6号)により所長に申請するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の通所給付決定変更の通知等)

第3条の5 所長は、前条の申請により決定の変更を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、決定を変更しないときは障害児通所給付費支給変更申請却下通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の通所給付決定の取消し)

第3条の6 法第21条の5の9第1項の規定により、所長が通所給付決定を取り消したときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児通所給付費の申請内容の変更の届出)

第3条の7 第3条の2第1項に規定する支給決定後に第3条の申請内容に変更が生じたときは、当該申請をした保護者は、申請内容変更届出書(様式第11号)により所長に届け出るものとする。

(平27規則60・全改)

(特例障害児通所給付費の通所給付決定の申請)

第3条の8 法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4号)により所長に申請するものとする。

(平27規則60・全改)

(特例障害児通所給付費の通所給付決定の通知等)

第3条の9 所長は、前条の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給決定(申請却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則60・全改)

(特例障害児通所給付費の額)

第3条の10 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定による額とする。

(平27規則60・全改)

(障害児相談支援給付費の申請)

第3条の11 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)により所長に申請するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)

第3条の12 所長は、前条の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の支給を行う場合は、申請者に対して通所受給者証を交付するものとする。

(平27規則60・全改)

(指定障害児相談支援事業者の届出)

第3条の13 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者を新たに依頼したとき又は変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により所長に届け出るものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児支援利用計画の検証期間の変更)

第3条の14 所長は、法第6条の2の2第8項に規定されている障害児支援利用計画を検証する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(平27規則60・全改)

(障害児相談支援対象保護者の認定取消し)

第3条の15 所長は、第3条の12第1項の規定による支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 障害児相談支援給付費を支給する必要が無くなったと認めるとき。

(2) 障害児相談支援の支給期間内に、野洲市以外の市区町村の区域に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 虚偽の申請があったとき。

2 所長は、前項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定を取り消すときは、計画相談支授給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(平27規則60・追加)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第3条の16 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13号)に障害児通所支援に要した費用を証明する領収書及び所長が必要と定めた書類を添付して、所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平27規則60・追加)

(通所受給者証の再交付の申請)

第3条の17 通所受給者証の再交付を受けようとする通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者は、受給者証再交付申請書(様式第12号)により所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、通所給付決定保護者又は障害児相談支援対象保護者であることを確認し、通所受給者証を再交付するものとする。

(平27規則60・追加)

(助産施設の入所手続)

第4条 法第22条第2項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して、所長に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者であることを証する書面

(2) 当該申込者の属する世帯全員の所得税額(1月から6月までの間に助産の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年の前々年分、7月から12月までの間に助産の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年の前年分)及び市町村民税(4月から6月までの間に助産の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年度の前年度分、7月から翌年3月までの間に助産の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年度分)を証明する書類

(3) その他所長が必要と認める書類

2 所長は、前項に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。

3 所長は、前項に規定する事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(様式第26号)を交付し、併せて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(様式第27号)を交付しなければならない。

5 所長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦及び妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第28号)を交付しなければならない。

(平27規則60・旧第5条繰上・一部改正)

(母子生活支援施設の入所手続)

第5条 法第23条第2項の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第29号)に次に掲げる書類を添付して、所長に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者であることを証する書面

(2) 当該申込者の属する世帯全員の所得税額(1月から6月までの間に母子保護の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年の前々年分、7月から12月までの間に母子保護の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年の前年分)及び市町村民税(4月から6月までの間に母子保護の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年度の前年度分、7月から翌年3月までの間に母子保護の実施を希望する場合にあっては当該実施期間の属する年度分)を証明する書類

(3) その他所長が必要と認める書類

2 所長は、前項に規定する母子生活支援施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項及び添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。

3 所長は、前項に規定する事実を確認後、母子保護の実施を決定した場合は、当該被保護者に対して母子生活支援施設入所承諾書(様式第30号)を交付し、併せて入所母子生活支援施設に対して当該母子生活支援施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 所長は、第2項に規定する事実を確認できないため、母子保護を実施しない場合は、当該申込みをした者に対して母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第31号)を交付しなければならない。

5 所長は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子保護実施解除通知書(様式第32号)を交付しなければならない。

(平27規則60・旧第6条繰上・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則60・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町児童福祉法施行細則(平成15年中主町規則第12号)又は野洲町児童福祉法施行規則(平成12年野洲町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の野洲市児童福祉法施行細則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・全改)

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(平27規則60・全改)

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(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・全改、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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様式第15号及び様式第16号 削除

(平27規則60)

(平27規則60・追加、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・追加、令3規則57・一部改正)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・追加)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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様式第22号及び様式第23号 削除

(平27規則60)

(平27規則60・追加)

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(平27規則60・追加、令3規則40・一部改正)

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(平27規則60・追加)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・追加、令3規則40・一部改正)

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(平27規則60・追加)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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(平27規則60・追加、平28規則31・一部改正)

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野洲市児童福祉法施行細則

平成16年10月1日 規則第69号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第69号
平成19年4月1日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第31号
令和3年7月1日 規則第40号
令和3年7月30日 規則第57号