○野洲市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉のまちづくりを目指し、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に対し、事業の趣旨を尊重し、運営を支援するため、社会福祉協議会が実施する事業(以下「事業」という。)に必要な経費の一部として、予算の定める範囲内において野洲市社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(令4告示53・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象事業の内容に応じて、市長が決定する。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町社会福祉協議会補助金交付要綱(平成12年中主町告示第16号)又は野洲町社会福祉協議会運営補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第76号)の規程によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第178号)

この告示は、平成18年11月8日から施行する。

(平成21年告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第185号)

この告示は、平成24年12月11日から施行し、改正後の野洲市社会福祉協議会補助金交付要綱の規定は、平成24年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4告示53・全改)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

社会福祉協議会法人運営管理事業

事業の実施に要する人件費(役員報酬等を除く。)

事業の実施に要する次の諸経費

旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、使用料及び賃借料、負担金

左欄の補助対象経費の総額から国、県、市等からの補助金等を減じた額の10分の10以内

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

2,500,000円

地域福祉推進事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、負担金

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

1,300,000円

地域福祉権利擁護事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、負担金

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

200,000円

ボランティアセンター運営事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、負担金

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

200,000円

社会福祉大会開催事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、筆耕翻訳料)

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

300,000円

遺族援護事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

報償費、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、負担金

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

600,000円

資金貸付事業

事業の実施に要する人件費

事業の実施に要する次の諸経費

需用費(消耗品費、燃料費、修繕料)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料

(人件費)

予算の範囲内

(諸経費)

100,000円

福祉団体育成事業

小地域福祉活動事業

小地域ふれあいサロン事業

広報等音訳事業

善意銀行運営管理事業

事業の実施に要する人件費

(人件費)

予算の範囲内

野洲市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第71号
平成18年11月8日 告示第178号
平成21年3月12日 告示第31号
平成24年12月11日 告示第185号
令和4年4月1日 告示第53号