○野洲市自治連合会補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治振興のため市内の自治会長で組織する野洲市自治連合会が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において野洲市自治連合会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示67・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 野洲市発展のための調査及び研究に関すること。
(2) 各自治会長間の連絡調整に関すること。
(3) その他目的達成上必要な事業
(平18告示67・一部改正)
(対象者)
第3条 補助対象者は、野洲市自治連合会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業に要する経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定に係る年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成18年告示第67号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。