○野洲市やすらぎ淡海の家利子補給金交付要綱
平成16年10月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び滋賀県やすらぎ淡海の家供給事業制度要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、野洲市内においてやすらぎ淡海の家を供給する認定事業者(県要綱第4条の規定による認定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その整備のための住宅金融公庫(以下「公庫」という。)からの借入金について、予算の範囲内においてやすらぎ淡海の家利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(禰助対象)
第2条 利子補給金の交付の対象は、公庫と認定事業者との間で締結した金銭消費貸借抵当権設定契約(以下「金消契約」という。)に定められた公庫からの借入金(以下「公庫借入金」という。)のうち、やすらぎ淡海の家に係る部分(以下「利子補給対象借入金」という。)とする。
(利子補給期間)
第3条 利子補給期間は、第1回償還日から起算して5年間とする。
(利子補給金の交付及び交付額)
第4条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに交付するものとする。
2 利子補給金は、利子補給対象借入金の残元額に対して、第1回償還日から起算して5年間を年1.0パーセントで算出した額に相当する額とし、その交付額は別に定める利子補給金の原単価表の額(以下「原単価額」という。)をもとに次に掲げる算式により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下「1回の償還に係る利子補給額」という。)に前項に定める期間内における公庫借入金の償還回数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 毎月払の場合
1回の償還に係る利子補給金=原単価額×(毎月払利子補給対象借入金/1,000,000円)÷60
(2) 6月払の場合
1回の償還に係る利子補給金=原単価額×(6月払利子補給対象借入金/1,000,000円)÷10
(利子補給の承認)
第5条 認定事業者は、利子補給を受けようとするときは、公庫との金消契約締結後速やかにやすらぎ淡海の家利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を、公庫借入金の借入れ申込をした金融機関(以下「金融機関」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。
2 金融機関は、前項の承認申請書を受理したときは、金融機関受付印を押印し、その内容が金消契約と相違ないことを証明したうえで、速やかに市長に送付しなければならない。
(1) やすらぎ淡海の家利子補給金明細書(様式第3号)
(2) やすらぎ淡海の家利子補給承認通知書の写し
(3) 金融機関が発行した認定事業者の償還状況を証する書類
2 前項の申請は、次に掲げる期日までに金融機関を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 1月1日から6月30日までの償還に係る利子補給金(以下「前期分」という。)については、7月15日まで
(2) 7月1日から12月31日までの償還に係る利子補給金(以下「後期分」という。)については、翌年1月15日まで
(利子補給金の交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する利子補給金の交付について付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、利子補給対象者は、その旨を直ちに書面により市長に報告しなければならない。
ア 公庫に対し、借入金の繰上償還を行った場合
イ 金消契約に定められた償還日までに割賦償還金の償還を行わなかった場合
ウ 利子補給対象者の氏名又は住所に変更があった場合
(2) 繰上償還を行った後の利子補給金の額は、繰上償還を行った日以後に交付するとした利子補給金の額から、繰上償還額を減じた額とし、当該額が0円又は0円に満たない場合は、市長は利子補給金の交付を打ち切るものとする。
(3) 市長は、利子補給対象者が、次のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を打ち切るものとする。
ア 第1号の報告を、正当な理由なく当該事実が発生した日から1月以上怠った場合
イ 償還金を6月以上滞納した場合
ウ 第6条第1項の規定による交付申請書の提出を、正当な理由なく提出すべき日から1月以上怠った場合
(4) 市長は、利子補給対象者が、県要綱第4条第1項による供給計画の認定の申請時から利子補給が終了するまでの間に提出した書類に虚偽の記載があった場合は、利子補給の承認及び交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 第1項第1号アに規定する場合の報告は、繰上償還後の割賦償還の内容並びに利子補給金の額及び計算方法を示す書類を添付し、金融機関がその内容を証明して行わなければならない。
(報告、調査孝び是正命令)
第11条 市長は、利子補給金の交付に関し必要があると認めるときは、認定事業者又は金融機関に対して検査の実施又は報告を求めることができる。
2 市長は、前項の検査又は報告により利子補給金が適正に使用されていないと認められるときは期日を指定して是正の措置を命ずることができる。
(交付請求書)
第12条 交付決定通知又は変更承認決定通知を受けた利子補給対象者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、規則第16条に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付請求書には、利子補給金交付決定通知書の写し又は変更承認決定通知書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の交付請求書は、交付決定通知又は変更承認決定通知を受けた日から10日以内に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第13条 利子補給金の交付を受けた者は、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、その使途を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町やすらぎ淡海の家利子補給金交付要綱(平成16年野洲町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和3年告示第124号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(令3告示124・一部改正)
(令3告示124・一部改正)
(令3告示124・一部改正)
書類様式一覧
区分 | 様式番号 | 書類の名称 | 備考 |
利子補給 | 様式第1号(第5条関係) | やすらぎ淡海の家利子補給承認申請書 | 金融機関の証明必要 |
様式第2号(第5条関係) | やすらぎ淡海の家利子補給承認通知書 |
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様式第3号(第6条関係) | やすらぎ淡海の家利子補給金明細書 |
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様式第4号(第8条関係) | やすらぎ淡海の家繰上償還報告書 | 金融機関の証明必要 | |
様式第5号(第8条関係) | やすらぎ淡海の家割賦償還金遅延報告書 |
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様式第6号(第9条関係) | やすらぎ淡海の家利子補給金変更承認決定通知書 |
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