○野洲市やすらぎ淡海の家供給事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、関係法令及び関係通知等(以下「通知等」という。)並びに滋賀県が定めるやすらぎ淡海の家供給事業制度要綱(平成12年12月1日制定)等に基づき、市内においてやすらぎ淡海の家を供給する者に対して、予算の範囲内において野洲市やすらぎ淡海の家供給事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の補助対象事業は、住宅供給公社等以外の認定事業者によるやすらぎ淡海の家(賃貸住宅A型)とし、次に掲げるものとする。

(1) 共同住宅の共用部分等整備

(2) 加齢対応構造等

(3) 団地関連施設整備

(4) 家賃の減額

2 補助金の補助対象とするやすらぎ淡海の家は、滋賀県が定める「やすらぎ淡海の家供給計画認定基準(平成12年12月1日制定)」及び「やすらぎ淡海の家整備基準(平成13年10月1日制定)」に適合するものとする。

(補助金の額)

第3条 前条第1項第1号から第3号までに規定するやすらぎ淡海の家供給事業の整備に係る補助金(以下「整備事業費補助金」という。)の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。なお、次に定める項目については、住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目に定めるところによる。

(1) 共同住宅の共用部分等整備

次に掲げる費用を合計した額(以下「住宅の共用部分等整備に係る費用」という。)の3分の2に相当する額とする。なお、共同施設整備に係る費用の算出方法については積み上げ計算とし、住宅共用部分整備にあってはに掲げる算定方法1による積み上げ計算によるものとする。ただし、本体工事と分離して積算することが困難な場合等((コ)に掲げる費用を除く。)にあっては、に掲げる算定方法2により算定した額を当該費用とすることができる。

 共同施設整備に係る費用

次に掲げる費用を合計した額

(ア) 公園整備費

(イ) 広場整備費

(ウ) 緑地整備費

(エ) 通路整備費

(オ) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費

(カ) 駐車場施設整備費

(キ) 次に掲げる高齢者等生活支援施設整備費

a 総合生活サービス窓口

b 情報提供施設

c 生活相談サービス施設

d 食事サービス施設

e 交流施設

f 健康維持施設

g 介護関連施設

h aからgに掲げる施設に付随する付随収納施設等

 住宅共用部分整備に係る費用

算定方法1

以下の各項目の積み上げ計算とする。

(ア) 共用通行部分整備費

(イ) 防災性能強化工事費

(ウ) 機械室(電気室を含む。)整備費

(エ) 集会所及び管理事務所整備費

(オ) 避難設備の設置費

(カ) 消火設備及び警報設備の設置費

(キ) 監視装置の整備設置費

(ク) 避雷設備設置費

(ケ) 電波障害防除設備整備費

(コ) 社会福祉施設等との一体的整備費

算定方法2

国が毎年定める住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費(当該やすらぎ淡海の家の建設に要する費用が、当該主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該建設にする費用。次の表において同じ。)に、低層住宅(地上階数2以下のものをいう。以下同じ。)、中層住宅(地上階数3以上5以下のものをいう。以下同じ。)及び高層住宅(地上階数6以上のものをいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額と(コ)に掲げる費用との合計額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができる。

区分

数値

低層住宅

100分の5

中層住宅

100分の15

(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の10)

高層住宅

100分の15

 住宅の共用部分等整備に係る費用について、(キ)及び(コ)の費用以外の共同施設等整備に係る費用の合計額(以下「高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用」という。)が、国が毎年定める住宅局所管事業に係る標準建設費等について第2の規定により算定される標準主体附帯工事費に次の表に掲げる住宅の区分に応じてそれぞれ同表に定める数値を乗じて得た額(以下「高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費」という。)を超えるときは、高齢者生活支援施設等を除く標準共同施設等工事費を高齢者生活支援施設等を除く共同施設等整備に係る費用とみなす。

区分

数値

低層住宅

100分の20

中層住宅

100分の30(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の25)

高層住宅

100分の30

 高齢者生活支援施設のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「地域開放型高齢者生活支援施設」という。)の整備に要する費用に係る補助については、やすらぎ淡海の家の戸数に2を乗じて得られた数を当該やすらぎ淡海の家の戸数とみなし、の規定を適用することができる。

(ア) 高齢者生活支援施設が地域開放(やすらぎ淡海の家と同時に整備されるやすらぎ淡海の家以外の住宅への開放を含む。)されるものであること。

(イ) 高齢者生活支援施設を整備する団地におけるやすらぎ淡海の家の戸数が20戸以上であり、かつ、団地内又は周辺地域において、高齢者生活支援施設の利用が想定される高齢者の居住する住宅の戸数が当該やすらぎ淡海の家の戸数を上回ると見込まれるものであること。

 高齢者生活支援施設のうち、生活援助員を派遣するものとして福祉部局との協議を了して供給されるやすらぎ淡海の家(以下「生活援助員派遣型やすらぎ淡海の家」という。)に係るものの補助対象となる費用の限度は、第1項に規定する住宅局所管補助事業関連共同施設整備等補助要領細目の定めに関わらず、2,392,000円(の規定によりやすらぎ淡海の家の戸数とみなされることにより補助対象に追加された戸数分については、1,436,000円)を限度とする。

 からの規定によらず、第7条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の共同施設等整備に係る費用は、当該承認年度においての規定により算定された費用以下とする。

(2) 加齢対応構造等

次に掲げる費用を合計した額(以下「加齢対応構造等に係る費用」という。)の3分の2に相当する額とする。ただし、第7条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の加齢対応構造等に係る費用の算定については、当該承認年度の数値を用いるものとする。

 高齢者等生活支援施設整備費(警報装置の整備に要する費用)

 高齢者等生活支援施設整備費(高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用)

 共用通行部分整備費

エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費とする。

工事費算定式

Q=C×(S3/S2)+E

Q:エレベーターの設置に要する費用

C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除いた額)

S2:住宅を含む建築物全体の延べ面積

S3:補助対象となるエレベーターホールの床面積の合計

E:エレベーター設備工事費

(3) 団地関連施設整備

次に掲げる費用を合計した額(1戸当たり、2,665,000円を限度とする。以下「団地関連施設整備に係る費用」という。)の3分の1に相当する額とする。ただし、第7条の規定に基づく全体設計の承認を受けた場合の団地関連施設整備に係る費用の算定については、当該承認年度の数値を用いるものとする。

 給水施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

 排水処理施設の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

 道路の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

 公園の整備に要する費用(用地取得造成費を含む。)

2 整備事業費補助金の額の算出に当たっては、前項各号に掲げる費用がそれぞれ12で除した1,000円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。

(家賃減額に係る補助金の額)

第4条 第2条第1項第4号に規定するやすらぎ淡海の家供給事業費の家賃の減額に係る補助金(以下「家賃減額補助金」という。)の額は、契約家賃と入居者負担額の差額に当該やすらぎ淡海の家の管理月数を乗じた額とする。ただし、契約家賃(国が定める限度額を超える場合は、その額を契約家賃とする。)から入居者負担基準額(次のアに定める基準値に、イに定める立地係数、ウに定める規模係数を乗じて得た額)を控除した額に当該やすらぎ淡海の家の管理月数を乗じた額を限度とし、入居者負担基準額が契約家賃の額を超える場合は、補助金の額は0円とする。

ア 基準値

次の表に掲げる入居者の所得(滋賀県が定めるやすらぎ淡海の家供給事業制度要綱第3条第9号に規定する所得をいう。以下同じ。)に応じ同表に定める額とする。

入居者の所得

基準値

123,000円以下の場合

61,700円

123,000円を超え、153,000円以下の場合

69,300円

153,000円を超え、178,000円以下の場合

75,900円

178,000円を超え、200,000円以下の場合

81,100円

200,000円を超え、238,000円以下の場合

87,800円

238,000円を超え、268,000円以下の場合

95,400円

イ 立地係数

本市について、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)第3条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号。以下「告示」という。)第3号に定める市町村基準係数の数値とする。

ウ 規模係数

当該やすらぎ淡海の家の各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を55平方メートルで除した数値とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)第34条の規定に基づき滋賀県知事が定める額を超える入居者については、家賃減額補助は行わないものとする。

3 契約家賃及び入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

4 第1項の管理月数は、当該賃貸住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から当該年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該やすらぎ淡海の家の滅失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

5 前項の管理月数の算定においては、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間を管理月数から控除するものとする。なお、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

(1) 空家住宅

(2) 所得が省令第34条の規定に基づき滋賀県知事が定める額を超える者が入居しているやすらぎ淡海の家(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族の増加等により、当該額以下となる場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者でない住宅

6 法第56条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の一部を前払金として一括して受領する場合の第1項の入居者負担額は、省令第22条に規定する前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額(以下「前払家賃算定基礎額」という。)とやすらぎ淡海の家の入居者が毎月毎に支払う家賃の月額とを合計した額とする。

(平21告示196・一部改正)

(家賃減額補助金の交付期間)

第5条 家賃減額補助金の交付期間は、やすらぎ淡海の家の管理期間とする。ただし、やすらぎ淡海の家の管理期間が20年を超える場合にあっては、家賃の減額に係る交付期間は20年とする。

(整備事業費補助金交付申請)

第6条 認定事業者は、整備事業費補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる整備工事に着手する前に、整備事業費補助金交付申請書(様式第1号―1)を提出して、市長の補助金交付決定を受けなければならない。

2 認定事業者は、賃貸住宅の整備事業の実施が複数年度にわたるものについて整備事業費補助金の交付を受けようとするときは、前項の規定に準じて、別途補助金交付申請書(様式第1号―1)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合、次条の規定により市長の承認を受けた全体設計の内容に即して、毎年度、補助金交付申請書を市長に提出するものとする。

(全体設計の承認)

第7条 認定事業者は、やすらぎ淡海の家の整備事業の実施が複数年度にわたるものについては、初年度の整備事業費補助金交付申請前に、当該事業に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書(様式第1号―5)を市長に提出しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により全体設計承認申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、認定事業者に通知するものとする。

(整備事業の内容等の変更)

第8条 認定事業者は、補助金交付決定後において、整備事業費補助金の額に変更が生じる事業内容の変更をしようとするときは、整備事業費補助金変更交付申請書(様式第1号―6)を提出して市長の変更交付決定を受けなければならない。

2 認定事業者は、次に掲げる変更をする場合においては、補助金の額に変更が生じない場合であっても、整備事業内容変更申請書(様式第1号―7)を市長に提出しなければならない。

(1) 団地の位置の変更

(2) やすらぎ淡海の家の構造又は階数の変更

(3) 団地の形状又はやすらぎ淡海の家の配置若しくは間取りに関する重要な変更

(4) 共同施設の配置、規模又は設計についての重要な変更

(5) 団地関連施設の配置、規模又は設計についての重要な変更

(経費の配分の変更)

第9条 補助事業に要する経費の配分のうち、次に掲げる配分の変更は認めない。

(1) やすらぎ淡海の家の主体工事費又は屋外附帯工事費から共同施設整備費への変更

(2) やすらぎ淡海の家の工事費から団地関連施設の工事費への変更

2 認定事業者は、やすらぎ淡海の家供給事業等に要する経費の配分の変更をしようとするときは、様式第1号―8により市長の承認を受けなければならない。

(家賃減額に係る入居者負担額の認定)

第10条 やすらぎ淡海の家について、賃貸住宅の入居者として選定された者で、家賃減額の適用を受けようとするもの(以下「家賃減額対象者」という。)は、速やかに家賃減額依頼書(様式第2号―1)(以下「減額依頼書」という。)を作成し、収入証明、住民票等を添えて認定事業者に提出しなければならない。

2 やすらぎ淡海の家について、継続して家賃減額の適用を受けようとする者は、毎年、減額依頼書を作成し、毎年の収入証明及び住民票等を添えて、7月10日までに認定事業者に提出しなければならない。

3 認定事業者は、前2項の規定に基づく減額依頼書を受けたときは、速やかにこれを団地毎に取りまとめ、家賃減額に係る入居者負担額認定申請書(様式第2号―2)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による入居者負担額認定申請書の提出があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、様式第2号―3により入居者負担額について認定事業者に通知するものとする。ただし、第2項に係る当該年度の入居者負担額は、10月1日から適用するものとする。

5 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに様式第2号―4により家賃減額対象者に対して入居者負担額を通知しなければならない。

(家賃減額補助金交付申請書)

第11条 前条で入居者負担額の認定を受けた認定事業者は、規則第4条の規定にかかわらず、家賃減額補助金交付申請書(様式第2号―5)を市長に提出して、市長の交付決定を受けなければならない。

2 継続して家賃減額補助を受けようとする前項の認定事業者は、毎年4月10日までに家賃減額補助金交付申請書(様式第2号―5)を提出して、市長の交付決定を受けなければならない。

(家賃減額補助金の変更交付申請)

第12条 認定事業者は、家賃減額補助金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当して家賃減額補助金交付決定額に変更が生じたときは、規則第7条の規定にかかわらず家賃減額補助金変更交付申請書(様式第2号―6)を提出して、市長の変更交付決定を受けなければならない。

(1) 入居者の入退去があり、家賃減額対象者に変動があった場合

(2) 契約家賃を変更した場合

(3) 家賃減額対象者が不正行為によって家賃減額補助金の交付を受けたことが判明した場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(補助金の交付決定及び変更決定)

第13条 市長は、第6条及び第11条の規定による申請があった場合においては、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金の交付を決定し、通知するものとする。

2 前項の規定は、第8条及び第12条の規定による補助金の変更交付申請があった場合においても同様とする。

(整備事業の中止及び廃止)

第14条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、第3条に規定する整備事業費補助金の補助対象となる事業(以下「整備事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第1号―9)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(整備事業完了期日の変更)

第15条 認定事業者は、当該賃貸住宅に係る整備事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合は、速やかに整備事業の未完了報告書(様式第1号―10)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(整備事業状況報告)

第16条 認定事業者は、整備事業着工時及び完了時に市長に届け出るほか、6月、9月、12月及び3月末日現在の事業の遂行状況について、翌月の5日までに整備事業の遂行状況報告書(様式第1号―11)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第17条 認定事業者は、整備事業が完了したときは、規則第13条の規定にかかわらず、完了の日から10日以内に整備事業の完了実績報告書(様式第1号―12)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 認定事業者は、整備事業が会計年度を超えて継続される場合においては、会計年度が終了する毎に、終了の日から10日以内に年度終了実績報告書(様式第1号―13)を市長に提出しなければならない。

3 認定事業者は、当該年度における家賃減額補助金の執行状況について、家賃減額補助金実績報告書(様式第2号―7)により、明細書を添付して翌年度の4月15日までに市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第18条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合においては、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、認定事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第19条 認定事業者は、前条の規定により整備事業費補助金の確定通知を受けた日から10日以内に規則第16条の規定にかかわらず、様式第2号―8により整備事業費補助金を市長に請求するものとする。

2 認定事業者は、第13条に規定する家賃減額補助金の交付決定通知を受けたときは4月1日現在の交付決定者数に基づき、4月1日から6月30日までの第1四半期の家賃減額補助金を4月20日までに、7月1日から9月30日までの第2四半期の家賃減額補助金を7月10日までに、10月1日から12月31日までの第3四半期の家賃減額補助金を10月10日までに取りまとめ、市長に請求するものとする。なお、1月1日から3月31日までの家賃減額補助金については、第17条第3項に規定する家賃減額補助金実績報告書(様式第2号―7)に基づき、第1四半期から第3四半期までの家賃減額補助金の精算も併せて翌年度の4月15日までに請求するものとする。

3 第13条に規定する家賃減額補助金の交付決定が前項に規定する期間の途中に行われた場合、当該家賃減額補助金については、管理開始日現在の交付決定者数に基づき、次の期間分と併せて請求するものとする。

4 市長は、前3項の請求に基づき、認定事業者に対して補助金を交付するものとする。なお、第2項の第1四半期から第3四半期までの家賃減額補助金については、概算払いとする。

(交付決定の取消等)

第20条 市長は、規則第17条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、認定事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、認定事業者が法及び通知等並びにこの告示の規定に違反していることが判明したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、認定事業者が法第31条第5号で定める管理期間に満たない期間において用途を廃止した場合は、整備費等の補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3 認定事業者は、前2項の規定による返還命令を受けたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。

(検査、報告及び是正命令)

第22条 認定事業者は、整備事業費補助金交付申請及び「やすらぎ淡海の家整備基準」に照らし、整備事業が適正に行われたことを確認するため、整備工事完了時に市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、整備事業費補助金及び家賃減額補助金の使途について必要があるときは、検査し、又は報告を求めることができる。

3 市長は、前項の検査、報告により補助金が適正に執行されていないと認められるときは、期日を指定して是正の措置を命ずることができる。

(家賃減額対象者の地位の承継)

第23条 家賃減額対象者が死亡又は離婚等により賃貸住宅を退去した場合において、現に同居する親族で引き続き家賃減額補助の適用を受けようとする者(以下「依頼者」という。)は、家賃減額補助適用承継依頼書(様式第2号―9)を作成し、認定事業者に提出しなければならない。

2 認定事業者は、前項の家賃減額補助適用承継依頼書を受理したときは、速やかに家賃減額補助適用承継承認申請書(様式第2号―10)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、認定事業者に対し通知するものとする。

4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、依頼者に通知しなければならない。

(書類整理)

第24条 認定事業者は、整備事業費及び家賃減額補助金に係る帳簿等の書類を作成し、及び整理し、補助事業の完了後5年間保存しなければならない。

(他の補助事業との併用)

第25条 認定事業者は、他の補助事業と併せて補助を受けようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。

(書類の様式)

第26条 やすらぎ淡海の家供給事業に係る補助事業等に関する書類の様式は、別表によるものとする。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町やすらぎ淡海の家供給事業費補助金交付要綱(平成14年野洲町告示第81号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第196号)

この告示は、平成21年11月18日から施行する。

(令和3年告示第124号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第26条関係)

※整備事業費補助金関係

条文

書類の名称

様式番号

第6条

整備事業費補助金交付申請書

様式第1号―1

 

 

 

別紙1 交付申請額の算出方法及び事業経費の配分

別紙2 事業経費の配分明細

別紙3 設計要件調書

※ 供給計画及び供給計画認定書の写し

共同施設工事計画書(公園)

様式第1号―2(1)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(広場)

様式第1号―2(2)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(緑地)

様式第1号―2(3)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(通路)

様式第1号―2(4)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(立体遊歩道・人工地盤施設)

様式第1号―2(5)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(駐車場)

様式第1号―2(6)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(高齢者生活支援施設)

様式第1号―2(7)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

加齢対応構造等工事計画書(警報装置)

様式第1号―3(1)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(特別設備等)

様式第1号―3(2)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(エレベーター)

様式第1号―3(3)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

団地関連施設整備計画書(給水施設)

様式第1号―4(1)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(排水処理施設)

様式第1号―4(2)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(道路工事)

様式第1号―4(3)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

(公園)

様式第1号―4(4)

 

 

 

※ 工事見積内訳明細書(明細書・配置図・平面図)

第7条

整備事業全体設計(変更)承認申請書

様式第1号―5

 

 

 

別紙 全体設計表(図面)

※ 供給計画及び供給計画認定書の写し

第8条第1項

整備事業費補助金変更交付申請書

様式第1号―6

 

 

 

※ 整備事業費補助金交付申請書に準拠

第8条第2項

整備事業の内容変更申請書

様式第1号―7

 

 

 

※ 整備事業費補助金交付申請書に準拠

第9条第2項

整備事業補助金経費の配分変更承認申請書

様式第1号―8

 

 

 

※ 交付申請額の算出方法の明細

第14条

整備事業における事業の中止(廃止)承認申請書

様式第1号―9

 

 

 

別紙 補助金受入調書

※ 整備事業費補助金交付申請書の写し

※ 整備事業費補助金交付決定通知の写し

第15条

整備事業の未完了報告書

様式第1号―10

 

 

 

別紙 工事実施状況表

※ 工事工程表(前回工程と今回工程の違いを色別すること。)

※ 撮影年月日を明記した現場写真等

第16条

整備事業遂行状況報告書

様式第1号―11

 

 

 

別表 遂行状況報告書

第17条第1項

整備事業の完了実績報告書

様式第1号―12

 

 

 

別紙1 補助金精算調書

別紙2 補助金受入調書

別紙3 残存物件調書

別紙4 事業実施状況調書

※ 事業完了写真等

第17条第2項

整備事業年度終了実績報告書

様式第1号―13

 

 

 

別紙1 状況表

別紙2 補助金受入調書

第19条第1項

整備事業費補助金請求書

様式第1号―14

 

 

 

※ 整備事業費補助金交付決定通知の写し

※ 整備事業費補助金額の確定通知の写し

※家賃減額補助金関係

条文

書類の名称

様式番号

第10条第1項

第2項

家賃減額依頼書

様式第2号―1

 

 

 

別紙 収入及び同居親族に関する事項

※ 申請者及び同居者全員の所得を証明する書類

※ 申請者及び同居者全員の住民票

第10条第3項

入居者負担額の認定申請書

様式第2号―2

 

 

 

※ 家賃減額依頼書及び添付書類一式

第10条第4項

入居者負担額の認定について(通知)

様式第2号―3

第10条第5項

入居者負担額の認定通知について

様式第2号―4

第11条

家賃減額補助金交付申請書

様式第2号―5

 

 

 

別紙 交付申請額の算定方法

※ 入居者負担額認定通知書の写し

※ 賃貸借契約書の写し

第12条

家賃減額補助金変更交付申請書

様式第2号―6

 

 

 

別紙 交付申請額の算定方法

※ 家賃改定通知書の写し

※ 退去届の写し

※ 入居者負担額認定通知書の写し

※ 賃貸借契約書の写し

※印のうち、変更理由に該当する書類

第17条第3項

第19条第2項

家賃減額補助金実績報告書

様式第2号―7

 

 

 

別紙 実績報告書の明細

第19条第1項

家賃減額に係る補助金の請求書

様式第2号―8

 

 

 

※ 補助金交付決定通知書の写し又は補助金額の確定通知書の写し

第23条第1項

家賃減額補助適用承継依頼書

様式第2号―9

 

 

 

※ 申請者及び同居者全員の所得を証明する書類

※ 申請者及び同居者全員の住民票

第23条第2項

家賃減額補助適用承継承認申請書

様式第2号―10

 

 

 

※ 家賃減額依頼書及び添付書類一式

(令3告示124・一部改正)

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(令3告示124・一部改正)

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野洲市やすらぎ淡海の家供給事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第68号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第68号
平成21年11月18日 告示第196号
令和3年7月1日 告示第124号