○野洲市緑とやすらぎのあるまちづくり事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の環境を一層快適なものにするため、市内の団体が実施する緑とやすらぎのあるまちづくり事業に対し、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助の対象は、市内の自治会関係団体、社会教育団体、社会福祉団体その他市長が必要と認めた団体とする。

(対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業、経費、補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、河川改修等に関する事業については、補助の対象としない。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、事前協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(内示)

第5条 市長は、前条の事前協議書を受理したときは、必要に応じて事情聴取等を行い、事前協議書の内容を審査し、補助事業の対象として適当と認める申請者を特定し、速やかに申請者に内示するものとする。

(交付申請)

第6条 前条の規定により内示を受けた申請者は、緑とやすらぎのあるまちづくり事業補助金交付申請書(様式第2号)に当該申請書に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第7条 申請者は、次に掲げる場合は、あらかじめ市長の承認を得てその指示によらなければならない。

(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事業が年度内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了した時点において緑とやすらぎのあるまちづくり事業補助金実績報告書(様式第3号)に当該報告書に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査を行い、事業内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条様式で通知するものとする。ただし、補助事業の成果又は事業実施状況が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該事業につきこれらの条件に適合させるための措置を補助金の交付決定を受けた申請者に対して指示することができるものとする。

(管理義務)

第10条 額の確定通知を受けた申請者は、当該事業の完了後、除草、清掃、剪定、施肥等適切な日常管理を行い、常に環境美化に努めなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成16年度においては、旧野洲町の区域における事業に限り、補助の対象とするものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の緑とやすらぎのある町づくり事業補助金交付要綱(平成15年野洲町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

1 環境緑化事業

公共広場への樹木、花卉植栽(集会所の敷地、公園、広場等)

左記事業に要する原材料及び重機借り上げ料の経費

100%

補助金限度額について100千円とする。

補助回数は年1回とする。

補助年数について3箇年とする。

2 環境美化対策事業

集落内の道路敷、河川敷地等地域への花卉の植栽及びプランターの設置

3 河川水質浄化事業

河川への魚の放流、アヒル等の飼育及び水生植物の育成

4 その他市長が適当と認める事業

必要に応じ市長が定める。

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野洲市緑とやすらぎのあるまちづくり事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第67号

(平成16年10月1日施行)