○野洲市個性輝く自治活動補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治振興のために市内の自治会が実施するまちづくり事業に要する経費に対し、予算の範囲内において自治会に補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18告示66・一部改正)
(交付基準)
第2条 補助の対象となる事業、経費、補助基本額及び補助率は、別表に定めるところによる。
(事業計画協議書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「自治会長」という。)は、あらかじめ滋賀県自治振興交付金実施要綱(以下「県交付金実施要綱」という。)の規定に準じた事業計画協議書を市長に提出し、事業計画について協議しなければならない。
(平18告示66・平21告示112・一部改正)
(補助金の額の内定)
第4条 市長は、前条の規定による協議を受けたときは、その事業内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、当該自治会長に通知しなければならない。
(平18告示66・一部改正)
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、県交付金実施要綱の規定に準ずるものとする。
(平21告示112・一部改正)
(事業の変更等)
第6条 補助事業を行う自治会長(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、県交付金実施要綱の規定に準じた事業変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその理由及び進行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(平18告示66・平21告示112・一部改正)
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、県交付金実施要綱の規定に準じた実績報告書とし、その提出期日は、補助事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(平21告示112・一部改正)
(保存年限)
第8条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
付則(平成18年告示第66号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第121号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第56号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第112号)
この告示は、平成21年6月22日から施行し、改正後の野洲市個性輝く自治活動補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平18告示66・平19告示121・平20告示56・平21告示112・一部改正)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金限度額 |
自主防災育成事業 | 自主防災組織が実施する防災用資機材の整備に要する経費(ただし、事業費の下限は300,000円とする。) | 事業費の2分の1以内とする。 | 1,000,000円 |