○野洲市自治会館等建設事業補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域のコミュニティ活動を促進するため、市内の自治会が行う自治会館等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において自治会に補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18告示65・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「自治会館等」とは、自治会の行う会議、講習会、研究会又はその他の文化活動に関する諸会合用施設及び自治会活動の用に供する倉庫をいう。

2 この告示において「備品等」とは、円滑な自治会活動の遂行に必要な自治会館等で使用する設備、機材等をいう。

(平18告示65・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 自治会館等の建築、購入又は改修に係る補助の対象となる経費、補助基本額及び補助率(以下「補助対象経費等」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 寄付により自治会館等を建築又は取得した場合の備品等の購入に係る補助対象経費等は、別表第2に定めるところによる。

(平18告示65・全改、平21告示116・一部改正)

(事業計画協議書の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(次条において「自治会長」という。)は、あらかじめ事業計画協議書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(平18告示65・令5告示16・一部改正)

(内定)

第5条 市長は、前条に規定する事業計画協議書を受理したときは、当該協議書及び事業内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、当該自治会長に通知するものとする。

(平18告示65・一部改正)

(添付書類)

第6条 規則第3条に規定する補助事業交付申請書に添付する事業計画書は、様式第2号によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書に添付する実績報告書は、様式第3号によるものとし、その提出期日は、補助事業が完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中主町個性輝く自治活動補助金交付要綱(平成12年中主町告示第60号)又は野洲町自治会館等建設事業補助金交付要綱(平成13年野洲町告示第11号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(平成18年告示第65号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第88号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第116号)

この告示は、平成21年6月29日から施行し、改正後の野洲市自治会館等建設事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成22年告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第63号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平18告示65・全改、平20告示88・平21告示116・平22告示35・平24告示63・令5告示16・一部改正)

建築、購入又は改修に係る補助

補助対象経費

補助金基本額

補助率

1 自治会館等の建築又は購入に要する経費(滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(以下「県交付金実施要綱」という。)別表に定める個性輝く自治活動支援事業に該当する場合を除く。)

15,000,000円を限度とする。

1/3

2 自治会館等の改修に要する経費(県交付金実施要綱別表に定める個性輝く自治活動支援事業に該当する場合を除く。)

4,500,000円を限度とする。ただし、災害等突発的事故に対応する場合で市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

1/3。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 県交付金実施要綱別表に定める個性輝く自治活動支援事業に該当する経費

24,000,000円を限度とする。

1/2以内

備考

1 既存建物の除却、外構工事及び備品の整備に要する経費は、補助対象経費から除くものとする。

2 1自治会につき、1施設を対象とする。ただし、1自治会に2以上の自治会館等が設置されている場合で、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項本文の規定にかかわらず、複数の自治会が共同する連合会組織(以下この項において「連合会」という。)が1施設を建設し、購入し、又は改修して管理する場合は、当該連合会を1自治会とみなす。この場合において、第4条及び第5条中「自治会長」とあるのは、「連合会の長」と読み替えるものとする。

4 この表に定めるところにより算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第2(第3条関係)

(平18告示65・全改、平21告示116・旧別表第3繰上、令5告示16・一部改正)

備品等の購入に係る補助

地域内世帯数の区分

補助基本額

補助率

50戸以上の自治会

400,000円を限度とする。

10/10

50戸未満の自治会

350,000円を限度とする。

10/10

備考 この表に定めるところにより算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平21告示116・全改、平24告示63・一部改正)

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(平21告示116・全改、平24告示63・一部改正)

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(平21告示116・全改、平24告示63・一部改正)

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野洲市自治会館等建設事業補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 告示第64号
平成18年4月1日 告示第65号
平成20年4月1日 告示第88号
平成21年6月29日 告示第116号
平成22年3月2日 告示第35号
平成24年3月30日 告示第63号
令和5年3月1日 告示第16号