○野洲市福祉バス管理運営規則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、福祉関係団体の地域社会活動への自主的な参加を促して、福祉事業の円滑な推進及び市民福祉の充実と振興を図るため設置する野洲市福祉バス(以下「福祉バス」という。)の適切な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 福祉バスの管理は、健康福祉部社会福祉課において行う。
(平21規則14・一部改正)
(利用の範囲)
第3条 福祉バスは、次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
(1) 福祉に関する市単位の団体及びこれに準ずると認められる団体が福祉活動に利用するとき。
(2) 市及び附属機関等が福祉の振興に係る事務並びに事業又は業務に利用するとき。
(3) 福祉活動を促進するために利用することが適当と認められる団体が利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上利用することが適当と認めるとき。
(平29規則23・一部改正)
(平29規則23・一部改正)
(変更の届出)
第6条 利用許可をした後において利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第4条の規定により利用の申請をした内容について変更してはならない。ただし、やむを得ない事情により変更する場合には、利用の前日までに市長に届け出なければならない。
(利用の制限)
第7条 福祉バスが運行しない日は、次に定めるところによる。ただし、市長が利用を必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 福祉バスの整備に必要な日その他特別な事情により運行に支障を生じた日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月28日から翌年1月4日までの日
2 運行時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。なお、宿泊をともなう運行は認めないものとする。
3 運行区域は、県内とする。
4 乗車人員が10人未満の場合は、福祉バスの利用は認めないものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、運行できる。ただし、台風等の災害により運行に支障が生じるおそれがある場合は、安全を確保するため、運行を制限する。
(許可の変更及び取消し)
第8条 市長は、利用者が利用条件に違反したとき、又は市に特別の事情が生じたときは、利用許可の変更又は取消しをすることができる。
(乗車責任者)
第9条 福祉バスを利用する場合において、申請書の乗車責任者は、必ず添乗しなければならない。
2 乗車責任者は、必ず運転手の指導のもとに誘導等の補助的業務を行うものとする。
(平18規則10・全改)
(利用者の負担)
第10条 利用者は、有料道路及び駐車場等を利用した料金は、その都度負担をしなければならない。
(利用者の責務)
第11条 利用者は、利用に当たって必要な注意を払い、福祉バスが常に安全に運転ができるよう努めなければならない。
2 利用者の責めにより福祉バスを汚損し、又は破損したときは、速やかに清掃し、又は原状回復をしなければならない。
(災害補償)
第12条 利用者が利用している途中において交通事故等が生じた場合は、運転手又は乗車責任者が速やかに市長に報告するものとする。
2 交通事故等が生じた場合の補償は、市が任意加入している自動車損害共済の規定の範囲内において補償するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、福祉バスの運行及び管理に関して必要な事項は、野洲市大型バス等管理運営規則(平成16年野洲市規則第7号)の規定を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町福祉バス管理および運行に関する規程(平成9年中主町訓令第11号)又は野洲町福祉バス管理運営規則(昭和54年野洲町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
付則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第23号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
付則(令和3年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市福祉バス管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用申請から適用し、同日前に行われた利用申請については、なお従前の例による。
(令3規則47・一部改正)
(平29規則23・追加)
(平29規則23・旧様式第2号繰下、令3規則47・一部改正)