○野洲市地域福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第102号

(設置)

第1条 地域福祉の推進を図ることを目的として、野洲市地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市地域福祉センター

野洲市辻町433番地1

(平21条例43・一部改正)

(業務)

第3条 福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高齢者及び身体障害者(以下この条において「高齢者等」という。)の生活及び指導に関すること。

(2) 高齢者等の後退機能の回復訓練及び指導に関すること。

(3) 高齢者等の教養の向上、レクリェーション等の指導に関すること。

(4) 高齢者等の生業及び就労の相談に関すること。

(5) 野洲市地域包括支援センターの運営に関すること。

(6) 世代間の交流に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業

(平17条例35・平18条例21・一部改正)

(職員)

第4条 福祉センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(平17条例35・旧第4条繰下、平21条例43・旧第7条繰上)

(利用の資格)

第5条 福祉センターを利用することができる者及び団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内の各種団体

(3) 公共団体及び公共的団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める者及び団体

(平17条例35・旧第6条繰下、平21条例43・旧第9条繰上)

(利用申請及び許可)

第6条 福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。利用者が許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、前項の規定により利用を許可する場合には、条件を付すことができる。

(平17条例35・旧第7条繰下、平21条例43・旧第10条繰上)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者がこの条例又は所長の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例35・旧第8条繰下、平21条例43・旧第11条繰上)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 利用に関して、利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 市において緊急に利用する理由が生じたとき。

(5) 利用の申請に偽りがあったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が、利用を不適当と認めるとき。

(平17条例35・旧第9条繰下、平21条例43・旧第12条繰上)

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、福祉センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例35・旧第10条繰下、平21条例43・旧第13条繰上)

(損害賠償)

第10条 利用者は、利用中に福祉センターの施設、設備等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前条の規定による取消し等を行った場合において、市長は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(平17条例35・旧第11条繰下、平21条例43・旧第14条繰上)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・旧第12条繰下、平21条例43・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町健康福祉センター設置条例(平成7年中主町条例第1号)又は野洲町立地域福祉センター設置条例(平成2年野洲町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市地域福祉センター条例第4条の規定により、指定管理者に福祉センターの管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に福祉センターを利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市地域福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第102号

(平成22年4月1日施行)