○野洲市民生委員推薦会規則
平成16年10月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、野洲市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、6人以内とする。
(平29規則2・一部改正)
(委員の構成)
第3条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条第2項に規定する区域の実情に通ずる者は、次に掲げる者とする。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(平26規則9・追加、平29規則2・一部改正)
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 推薦会の委員、幹事及び書記は、推薦会の議事についてその知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(平26規則9・旧第3条繰下)
(公印)
第5条 推薦会に関する公印の名称、書体、寸法、個数、用途及び保管者は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 (mm) | 個数 | 用途 | 保管者 |
野洲市民生委員推薦会委員長之印 | 隷書体 | 方21 | 1 | 委員長名をもって発する公文書用 | 健康福祉部社会福祉課長 |
(平26規則37・追加)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営その他必要な事項は、推薦会が定める。
(平26規則9・旧第4条繰下、平26規則37・旧第5条繰下)
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市民生委員推薦会規則の規定は、平成25年6月14日から適用する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。