○野洲市生涯学習アドバイザー要綱
平成16年10月1日
告示第56号
(設置)
第1条 住民の生涯学習に対する気運が高まり、その学習活動は活性化し、高度化し、多様化している。さらに学習の成果を社会の中で生かしたいという人々の願いの高まりの中で、いつでも、どこでも、だれもが学び合い、その成果が適正に評価され、生かせる生涯学習社会の実現に向けた人材の発掘とボランティア活動の活性化を図り、もって市民生活の向上と心豊かな社会づくりの発展に期するため、野洲市生涯学習アドバイザー(以下「生涯学習アドバイザー」とする。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示に定める生涯学習アドバイザーは、自らがもつ学習成果を社会貢献活動に協力、提供することをいう。
(登録)
第3条 生涯学習アドバイザーの活動に意欲のある者は、所定の申込書により、登録するものとする。
(登録者への支援)
第4条 市は、登録者への支援のため、生涯学習アドバイザー支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(事務局)
第5条 支援委員会の事務局は、野洲市教育委員会内に事務局を置く。
2 事務局は、生涯学習アドバイザー活動の環境整備及び登録者へのボランティア情報の提供等について、支援を行うものとする。
(保険)
第6条 生涯学習アドバイザーの活動は、事務局が予算の範囲内でボランティア関係傷害保険に加入し対応するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要事項は教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。