○野洲市生涯学習支援ITスタッフ要綱
平成16年10月1日
告示第54号
(設置)
第1条 生涯学習活動の一環としてIT(情報技術)学習活動の支援が急務であり、誰もがパソコンの基礎操作やインターネットを初めとする情報リテラシーを享受できるよう行政と住民が協働で実施できる体制をめざして、野洲市生涯学習支援ITスタッフ(以下「ITスタッフ」という。)を設置する。
(資格等)
第2条 資格は問わないが、生涯学習活動に深い関心がある者
(活動内容)
第3条 ITスタッフの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子どもから高齢者を対象にパソコンやインターネットの初歩的講習会やイベント活動での講師及びアシスタント活動
(2) 関係イベント事業への普及啓発活動及び協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係研修会への参加要請
(登録)
第4条 ITスタッフとして活動する場合は、所定の登録書により登録するものとする。
(謝礼等)
第5条 ITスタッフには、次のとおり謝礼等を支払うものとする。
(1) メイン講師は、1時間当たり500円
(2) サブ、アシスタント講師は、1時間当たり350円
(3) 交通費は支弁しない。
(事務局)
第6条 ITスタッフの事務を処理するため、野洲市教育委員会内に事務局を置く。
(保険)
第7条 ITスタッフの活動は、事務局が予算の範囲内でボランティア関係傷害保険に加入し対応するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。