○野洲市生涯学習支援IT委員会要綱

平成16年10月1日

告示第53号

(設置)

第1条 IT(情報技術)を通じ生涯学習の気運に満ちたまちづくりを整備するため、野洲市生涯学習支援IT委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市が実施するITの講習等の企画、実施面での支援に関すること。

(2) 市が実施するITの講習等の調査、研究の支援に関すること。

(3) 市が実施するITの講習等のPR、その方法の実施、支援に関すること。

(4) IT関係スタッフ、ボランティアの募集やその研修の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習事業やITサポーターの連携及びその支援に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

(役員)

第5条 委員会には、次の代表を置く。

(1) 代表 1人

(2) 副代表 1人

2 代表、副代表は委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、野洲市教育委員会内に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市生涯学習支援IT委員会要綱

平成16年10月1日 告示第53号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 生涯学習
沿革情報
平成16年10月1日 告示第53号