○野洲市生涯学習支援IT委員会要綱
平成16年10月1日
告示第53号
(設置)
第1条 IT(情報技術)を通じ生涯学習の気運に満ちたまちづくりを整備するため、野洲市生涯学習支援IT委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が実施するITの講習等の企画、実施面での支援に関すること。
(2) 市が実施するITの講習等の調査、研究の支援に関すること。
(3) 市が実施するITの講習等のPR、その方法の実施、支援に関すること。
(4) IT関係スタッフ、ボランティアの募集やその研修の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習事業やITサポーターの連携及びその支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(役員)
第5条 委員会には、次の代表を置く。
(1) 代表 1人
(2) 副代表 1人
2 代表、副代表は委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、野洲市教育委員会内に事務局を置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、教育長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。