○野洲市総合体育館条例

平成16年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 本市におけるスポーツの振興並びに市民の体力の維持及び向上を図り、もって地域社会の発展に資するため、野洲市総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。

(令4条例33・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 総合体育館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市総合体育館

野洲市冨波甲1339番地

(施設の種類)

第3条 総合体育館の施設(以下「施設」という。)の種類は、大アリーナ、小アリーナ、柔剣道場、会議室、控室及びトレーニング室とする。

(平30条例9・全改)

(事業)

第4条 総合体育館は、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの普及及び振興を図るための各種行事の実施

(2) 施設及びその設備器具の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平30条例9・令4条例33・一部改正)

(職員)

第5条 総合体育館に館長、指導員その他必要な職員を置くことができる。

(令4条例33・旧第6条繰上)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、総合体育館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合においては、第9条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例31・追加、平21条例24・一部改正、令4条例33・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(平17条例31・追加、令4条例33・旧第8条繰上)

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業に関する業務

(2) 総合体育館の利用の承認に関する業務

(3) 施設及びその設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平17条例31・追加、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第9条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(平17条例31・旧第7条繰下、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第10条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合体育館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設又はその設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が施設を利用するその他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(5) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又は市長の指示に従わないとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、総合体育館の管理運営上支障があると認められるとき。

(平17条例31・旧第8条繰下、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第11条繰上・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用の許可を受けた者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例31・旧第9条繰下・一部改正、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第12条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用許可後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を受けた者に対し利用を停止し、又は当該許可を取り消すことがある。この場合において、当該許可を停止され、又は取り消された者に損害が生じても市長は、その責めを負わない。

(1) 利用の許可を受けた者が許可条件に違反したとき。

(2) 利用を許可した施設をやむを得ない事由によって、利用させることができなくなったとき。

(3) 利用の許可を受けた者が第10条各号の規定に該当したとき。

(平17条例31・旧第10条繰下・一部改正、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料)

第13条 総合体育館の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。

(平25条例12・全改、令4条例33・旧第14条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(平17条例31・旧第12条繰下・一部改正、平21条例24・旧第15条繰下、平25条例12・旧第16条繰上、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例31・旧第13条繰下、平21条例24・旧第16条繰下、平25条例12・旧第17条繰上、平30条例9・一部改正、令4条例33・旧第16条繰上)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、総合体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例31・旧第14条繰下、平21条例24・旧第17条繰下・一部改正、平25条例12・旧第18条繰上、令4条例33・旧第17条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立総合体育館設置条例(昭和62年野洲町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりその管理及び運営を委託している施設の管理及び運営については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお合併前の条例の例による。

(平成17年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市総合体育館条例第7条の規定により、指定管理者に総合体育館の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に総合体育館を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった利用料金について適用する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(野洲市総合体育館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野洲市総合体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付のあった使用料について適用し、同日前に納付のあった利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(野洲市使用料条例の一部改正)

2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市総合体育館条例

平成16年10月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)