○野洲市青少年育成アドバイザー要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第18号

(設置)

第1条 青少年の健全育成の充実を図るため、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、野洲市青少年育成アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の健全育成及び子育て等に関して適切な助言を行うこと。

(2) 青少年育成事業や地区懇談会等に積極的にかかわり、青少年の実態を把握し、適切な指導や相談活動を行うこと。

(3) 青少年を見つめる運動や街頭補導、青少年育成市民会議の事業推進にかかわること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 青少年健全育成に日々かかわっている者

(3) 青少年問題に深い関心と理解を持つ者

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市青少年育成アドバイザー要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第18号