○野洲市史跡公園及び管理施設管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市史跡公園及び管理施設条例(平成16年野洲市条例第98号)第9条の規定に基づき、野洲市史跡公園及び管理施設(以下「史跡公園等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 史跡公園等は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の展示及び利用に関すること。
(2) 講演会、講習会、研究会等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(開園時間)
第3条 史跡公園等の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、史跡公園の公園長(以下「公園長」という。)が特に必要と認めるときは野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、変更することができる。
(令元教委規則3・一部改正)
(休園日)
第4条 史跡公園等の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。
(3) 12月27日から翌年1月5日まで
2 前項の規定にかかわらず、公園長が特に必要と認めるときは教育長の承認を得て、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(令元教委規則3・一部改正)
(所掌事務)
第5条 史跡公園等の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 史跡、施設、設備等の管理に関すること。
(2) 資料の調査及び研究に関すること。
(3) 展示及び講演会等に関すること。
(4) 文化財保護思想の普及に関すること。
(5) 公印の管守に関すること。
(6) 庶務及び経理に関すること。
(職員)
第6条 史跡公園等に次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 公園長
(2) 事務職員
(3) 技術職員
(4) その他の職員
(任務)
第7条 史跡公園等の職員は、次に掲げる任務を掌る。
(1) 公園長は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、史跡公園における史跡をはじめとする管理、各種事業の企画及び運営その他必要な事項を統括する。
(2) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(3) 技術職員は、上司の命を受け、専門的職務に従事する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。
(令元教委規則3・一部改正)
(公園長の専決事項)
第8条 次の事項については、公園長において専決することができる。
(1) 史跡公園等の行う事業の企画及び運営に関すること。
(2) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。
(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(4) 所属職員の研修の実施に関すること。
(5) 所属公用車の運用及び管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園及び案内所の管理及び運営に関すること。
(服務)
第9条 史跡公園等の職員の服務については、この規則に定めるもののほか、野洲市職員の例による。
(報告)
第10条 公園長は、史跡公園等の業務概要について毎年度終了後1月以内に教育委員会に報告しなければならない。
(帳簿)
第11条 史跡公園等に施設の利用又は利用状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、史跡公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立史跡公園管理規則(平成10年野洲町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。