○野洲市史跡公園及び管理施設管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市史跡公園及び管理施設条例(平成16年野洲市条例第98号)第9条の規定に基づき、野洲市史跡公園及び管理施設(以下「史跡公園等」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 史跡公園等は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の展示及び利用に関すること。

(2) 講演会、講習会、研究会等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(開園時間)

第3条 史跡公園等の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、史跡公園の公園長(以下「公園長」という。)が特に必要と認めるときは野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、変更することができる。

(令元教委規則3・一部改正)

(休園日)

第4条 史跡公園等の休園日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、土曜日、日曜日又は休日と重なる場合を除く。

(3) 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、公園長が特に必要と認めるときは教育長の承認を得て、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(令元教委規則3・一部改正)

(所掌事務)

第5条 史跡公園等の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 史跡、施設、設備等の管理に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 展示及び講演会等に関すること。

(4) 文化財保護思想の普及に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 庶務及び経理に関すること。

(職員)

第6条 史跡公園等に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 公園長

(2) 事務職員

(3) 技術職員

(4) その他の職員

(任務)

第7条 史跡公園等の職員は、次に掲げる任務を掌る。

(1) 公園長は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、史跡公園における史跡をはじめとする管理、各種事業の企画及び運営その他必要な事項を統括する。

(2) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(3) 技術職員は、上司の命を受け、専門的職務に従事する。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(令元教委規則3・一部改正)

(公園長の専決事項)

第8条 次の事項については、公園長において専決することができる。

(1) 史跡公園等の行う事業の企画及び運営に関すること。

(2) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(3) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(4) 所属職員の研修の実施に関すること。

(5) 所属公用車の運用及び管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、史跡公園及び案内所の管理及び運営に関すること。

(服務)

第9条 史跡公園等の職員の服務については、この規則に定めるもののほか、野洲市職員の例による。

(報告)

第10条 公園長は、史跡公園等の業務概要について毎年度終了後1月以内に教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿)

第11条 史跡公園等に施設の利用又は利用状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、史跡公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立史跡公園管理規則(平成10年野洲町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市史跡公園及び管理施設管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第47号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第47号
令和元年7月18日 教育委員会規則第3号