○野洲市史跡公園及び管理施設条例

平成16年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 史跡の保存を図るとともに、郷土の歴史及び文化を学び、体験を通して郷土愛の高揚に資するため、野洲市史跡公園及び管理施設(以下「史跡公園等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園等の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(管理)

第3条 史跡公園等は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 史跡公園等に必要な職員を置くことができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、史跡公園等の利用を断ることがある。

(1) その利用目的又は内容が史跡又は施設等を破損するおそれがあるとき。

(2) その利用目的又は内容が公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その利用目的又は内容が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、史跡公園等の管理運営上支障があると認められるとき。

(入園料)

第6条 入園料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により史跡、施設その附属物を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、史跡公園等の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立史跡公園設置条例(平成3年野洲町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平19条例10・平21条例11・一部改正)

名称

位置

宮山二号墳史跡公園

野洲市辻町57番地10

桜生史跡公園

野洲市小篠原4番地1

大塚山古墳史跡公園

野洲市辻町604番地

冨波古墳史跡公園

野洲市冨波甲1448番地1

亀塚古墳史跡公園

野洲市冨波甲1438番地

別表第2(第2条関係)

名称

位置

桜生史跡公園案内所

野洲市小篠原57番地

野洲市史跡公園及び管理施設条例

平成16年10月1日 条例第98号

(平成21年4月1日施行)