○野洲市弥生の森歴史公園条例
平成16年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 郷土の歴史及び文化を知り、体験を通じて豊かな情操及び創造性を育み、郷土愛の高揚に資するため、野洲市弥生の森歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市弥生の森歴史公園 | 野洲市辻町52番地1 |
(管理)
第3条 歴史公園は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 歴史公園に必要な職員を置くことができる。
(入園料)
第5条 入園料は、無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。