○野洲市弥生の森歴史公園条例

平成16年10月1日

条例第97号

(設置)

第1条 郷土の歴史及び文化を知り、体験を通じて豊かな情操及び創造性を育み、郷土愛の高揚に資するため、野洲市弥生の森歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市弥生の森歴史公園

野洲市辻町52番地1

(管理)

第3条 歴史公園は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 歴史公園に必要な職員を置くことができる。

(入園料)

第5条 入園料は、無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立弥生の森歴史公園設置条例(昭和62年野洲町条例第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市弥生の森歴史公園条例

平成16年10月1日 条例第97号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第97号