○野洲市歴史民俗博物館入館料減免取扱要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市歴史民俗博物館管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第40号。以下「規則」という。)第10条の規定により、野洲市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)の入館料(以下「入館料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委告示3・一部改正)

(減免対象者等)

第2条 規則第10条第1項第7号の規定により、教育委員会が特に必要があると認め、入館料を減免する対象者(以下「減免対象者」という。)及び減免の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 博物館等の取材を目的に入館する者 全額

(2) 財団法人日本博物館協会の発行する会員証を所持する者 全額

(3) 団体で入館する者の引率者、添乗者、運転手及びガイド並びにこれの下見を目的として入館する者 全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認める者 館長が定める額

(平22教委告示3・全改)

(減免の手続の特例)

第3条 規則第10条第1項及び前条の規定により、入館料の減免を受けようとする者は、博物館が別に定める所定の手続をもって、減免の申請をしたものとみなす。

(平22教委告示3・全改)

(関係帳簿)

第4条 館長は、入館者の減免状況を明らかにするため、入館券発券控え等を常備しなければならない。

(平22教委告示3・旧第5条繰上)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

(平22教委告示3・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立歴史民俗資料館入館料の減免に関する要綱(平成10年野洲町教育委員会告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年教委告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

野洲市歴史民俗博物館入館料減免取扱要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第16号
平成22年1月21日 教育委員会告示第3号