○野洲市歴史民俗博物館管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市歴史民俗博物館条例(平成16年野洲市条例第93号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、野洲市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、博物館の館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは野洲市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、これを変更することができる。

(平22教委規則1・令元教委規則3・一部改正)

(休館日)

第3条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平22教委規則1・令元教委規則3・一部改正)

(博物館協議会の委員長及び副委員長)

第4条 条例第12条に規定する野洲市歴史民俗博物館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、会長を補佐し、及び会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(平22教委規則1・追加)

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、館長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、委員長が議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(平22教委規則1・追加)

(資料評価委員)

第6条 博物館の資料の購入に関し、適正な評価価格を定めるに当たり、博物館に資料評価委員(以下「評価委員」という。)を置く。

2 評価委員は、その都度5人以内で野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 評価委員は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 当該購入に係る候補資料に関して学術経験を有する者

(2) 当該購入に係る候補資料と利害関係を有しない者

(平22教委規則1・旧第4条繰下・一部改正、令元教委規則3・一部改正)

(研修室の利用)

第7条 条例第7条の規定により博物館の研修室を利用しようとする者は、利用を希望する日の3日前までに教育委員会に対し、野洲市歴史民俗博物館研修室利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、野洲市歴史民俗博物館研修室利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平22教委規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(利用期間)

第8条 博物館の研修室は、引き続き2日以上利用することができない。ただし、教育委員会が必要と認め、博物館の管理運営上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(平22教委規則1・旧第6条繰下)

(遵守事項)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(2) 利用の許可のない室又は物件を利用してはならない。

(3) 火気に十分注意しなければならない。

(4) 利用者は、利用中施設又は附属物の保全に十分注意しなければならない。

この場合において、それらを損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく館長に報告し、その損害額を賠償しなければならない。

(5) 利用者がその利用を終わったときは、原状に回復し、器具を整とんし、及び室の内外を清掃して博物館の職員に引き継がなければならない。

(6) 前各号に掲げる義務を怠ったときは、教育委員会で処理し、その費用は利用者の負担とする。

(7) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に指示したこと。

(平22教委規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(入館料等の減免)

第10条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)第5条の規定により、博物館の入館料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)及びその介護人 全額

(2) 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者及びその介護人 全額

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人 全額

(4) 市内の小学校及び中学校の教育課程における学習活動として入館する児童及び生徒を引率する教職員 全額

(5) 野洲市歴史民俗博物館友の会の会員証を所持する者 全額

(6) 博物館発行の招待券を所持する者 全額

(7) 教育委員会が特に必要があると認める者 教育委員会が定める額

2 使用料条例第5条の規定により、博物館の研修室の使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき 全額

(3) 教育委員会が特に必要があると認めるとき 教育委員会が定める額

(平22教委規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(特別利用等)

第11条 博物館の資料の撮影、熟覧等(以下「特別利用」という。)を受けようとする者は、あらかじめ教育委員会に特別利用許可申請書(様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 特別利用に要する費用は、当該特別利用の許可を受けた者の負担とする。

(平22教委規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(特別利用の制限)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用を許可しないものとする。

(1) 特別利用による博物館の資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。

(3) 他の入館者の観覧に支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別利用をすることが不適当と認められるとき。

(平22教委規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(特別利用の許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、第11条第2項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、特別利用の許可を取り消し、又は特別利用を停止させることができる。

(1) この規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(平22教委規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(資料の館外貸出し)

第14条 資料の館外への貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けようとする者は、博物館資料借用申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、博物館資料貸出許可書(様式第6号)を交付する。

3 資料の貸出期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平22教委規則1・旧第12条繰下・一部改正)

(資料の館外貸出しの条件)

第15条 資料の館外貸出しをしようとするときは、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(2) 貸出資料の貸出し及び貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とすること。

(3) 借受人は、貸出資料を借り受けた目的以外の用に供してはならない。

(4) 借受人は、貸出資料を滅失し、又はき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。

(5) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、又は特別の事由が生じたときは、貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、博物館はその責めを負わないものとする。

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の職員の指示に従うこと。

(平22教委規則1・旧第13条繰下・一部改正)

(資料の寄贈及び寄託)

第16条 博物館は、博物館の運営上必要があると認めたときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)又は寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、教育委員会に資料寄贈申込書(様式第7号)又は資料寄託申込書(様式第8号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、資料を受け入れたときは、寄贈者に対して寄贈資料受領書(様式第9号)を、寄託者に対して寄託資料受託書(様式第10号)を交付するものとする。

4 寄託者は、寄託された資料(以下「寄託資料」という。)の所有権を移転したとき、又は所有者の氏名若しくは住所を変更したときは、教育委員会に寄託資料所有者等変更届(様式第11号)を提出するものとする。

(平22教委規則1・旧第14条繰下・一部改正)

(寄託資料の返還及び一時返還)

第17条 寄託資料の返還は、寄託資料受託書と引き換えに行わなければならない。

2 寄託者は、教育委員会に寄託資料返還申込書(様式第12号)を提出して、寄託資料の返還を受けることができる。

3 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(様式第13号)を提出して、寄託資料の一時的に返還(以下「一時返還」という。)を受けることができる。

4 一時返還の期間は、60日以内とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

5 一時返還の期間中の寄託資料の管理については、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(平22教委規則1・旧第15条繰下・一部改正)

(寄託資料の取扱い)

第18条 寄託資料は、特別の事由がある場合を除き、博物館が所蔵する資料と同じ取扱いをするものとする。

2 寄託資料は、寄託者の承諾を得なければ館外貸出しをすることはできない。

3 寄託資料の運搬及び展示のために必要な費用は、教育委員会が全部又は一部を負担することができる。

(平22教委規則1・旧第16条繰下・一部改正)

(寄託資料の管理責任)

第19条 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、教育委員会はその責めを負わない。

(平22教委規則1・旧第17条繰下)

(担当の設置)

第20条 博物館に庶務担当及び教育調査担当を置く。

(平22教委規則1・旧第18条繰下)

(所掌事務)

第21条 前条に規定する庶務担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 施設、設備等の管理に関すること。

(3) 協議会に関すること。

(4) 調査統計及び広報に関すること。

(5) 図書館及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 研修室等の利用に関すること。

(7) 庶務及び経理に関すること。

(8) 他の担当の所掌に属さない事項に関すること。

2 前条に規定する教育調査担当の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資料の収集、整理、保存及び目録の整理に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 常設展示及び企画展示に関すること。

(4) 文化財保護の思想の普及に関すること。

(5) 講演会、講習会、研究会等に関すること。

(6) 資料評価委員会に関すること。

(7) 各種団体の指導に関すること。

(8) 市史編さん委員会及び編集委員会に関すること。

(9) 市史編さん計画策定及び推進に関すること。

(10) 市史史料の調査に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市史・部落史編さんに関すること。

(平22教委規則1・旧第19条繰下・一部改正)

(職員)

第22条 博物館に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 事務職員

(4) 技術職員

(5) その他必要な職員

(平22教委規則1・旧第20条繰下・一部改正、平30教委規則7・一部改正)

(職務)

第23条 博物館の職員は、次に掲げる職務をつかさどる。

(1) 館長は、教育委員会の命を受け、博物館における各種事業の企画、運営その他必要な事項を統括する。

(2) 副館長は、館長を補佐し、所掌事務を処理する。

(3) 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(4) 技術職員は、上司の命を受け、専門的な職務に従事する。

(5) その他必要な職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(平22教委規則1・旧第21条繰下・一部改正、平30教委規則7・一部改正)

(館長の専決事項)

第24条 次の事項については、館長において専決することができる。

(1) 研修室の利用の許可、中止又は取消しに関すること。

(2) 博物館の行う事業の企画及び実施に関すること。

(3) 所属職員の管内及び管外の出張命令に関すること。

(4) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届を受理すること。

(5) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(6) 所属職員の研修の実施に関すること。

(7) 所属公用車の運用及び管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理及び運営に関すること。

(平22教委規則1・旧第22条繰下・一部改正)

(服務)

第25条 博物館の職員の服務については、この規則に定めるもののほか、野洲市職員の例による。

(平22教委規則1・旧第23条繰下・一部改正)

(報告)

第26条 館長は、博物館の業務の概要について毎年度終了後1箇月以内に教育委員会に報告しなければならない。

2 館長は、博物館の管理及び運営に関する重要又は異例の事項については、その都度教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則1・旧第24条繰下・一部改正)

(帳簿)

第27条 博物館に施設の利用の状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えなければならない。

(平22教委規則1・旧第25条繰下)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関して必要な事項は、教育長の承認を得て、館長が別にこれを定める。

(平22教委規則1・旧第26条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立歴史民俗資料館運営規則(昭和62年野洲町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(休館日の特例)

3 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第3条第1項第1号中「月曜日」とあるのは、「月曜日及び火曜日」とする。

(平22教委規則1・追加)

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22教委規則1・一部改正)

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野洲市歴史民俗博物館管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第40号

(令和元年7月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第40号
平成22年1月25日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第7号
令和元年7月18日 教育委員会規則第3号