○野洲市歴史民俗博物館条例

平成16年10月1日

条例第93号

(設置)

第1条 市民及び利用者の教育、学術並びに文化の発展に寄与することを目的に、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館である野洲市歴史民俗博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(令5条例12・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市歴史民俗博物館

野洲市辻町57番地1

(管理)

第3条 博物館は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市内における歴史、芸術、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 講演会、講習会、研究会等に関すること。

(5) 各種団体及び関係機関との連絡、連携及び協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(令5条例12・一部改正)

(入館料)

第6条 博物館の入館料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第2項において「使用料条例」という。)に定めるとおりとする。

(令5条例12・一部改正)

(施設の利用等)

第7条 博物館の研修室を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用料条例に定める使用料を納付しなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が博物館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒をかけるおそれがあると認められるとき。

(7) 利用者がこの条例又は博物館長の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、博物館の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。ただし、利用者に損害が生じても教育委員会が、その責めを負わない。

(1) 許可条件に反するとき。

(2) 許可した研修室をやむを得ない理由によって利用させることができなくなったとき。

(3) 前条各号の規定に該当したとき。

(原状回復の義務)

第10条 入館者及び資料の館外貸出しの許可を受けた者は、速やかに資料、施設その他の附属物を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 入館者及び資料の館外貸出しの許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき理由により資料、施設その他の附属物を損傷し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(博物館協議会)

第12条 博物館法第23条の規定により、博物館に野洲市歴史民俗博物館協議会(次条第1項において「協議会」という。)を置く。

(平24条例12・令5条例12・一部改正)

(協議会の委員)

第13条 協議会の委員(以下この条において「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例12・令5条例12・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立歴史民俗資料館設置条例(昭和61年野洲町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市歴史民俗博物館条例

平成16年10月1日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)