○野洲市図書館条例

平成16年10月1日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の図書、資料又は情報に対する要求に応え、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動により、市民の生涯にわたる学習活動を積極的に支援するとともに、図書館を核として人々が集い、ふれあい、情報の発信や学習をすること及び和み、楽しむことのできる住民の諸活動の情報交換の場として、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、野洲市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(平19条例28・平21条例42・平28条例26・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲図書館

野洲市辻町410番地

野洲図書館中主分館

野洲市西河原2400番地

(平19条例28・平21条例42・平25条例11・一部改正)

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

2 館長は、司書資格を有し、専門的職員の指導及び図書館運営に関し高い識見を有する者から、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により、図書館に野洲市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平21条例42・平24条例12・一部改正)

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21条例42・平24条例12・平28条例26・一部改正)

(入館料及び資料の利用料)

第6条 入館及び図書館資料の利用は、全て無料とする。

(平19条例28・平21条例42・平28条例26・一部改正)

(利用の許可)

第7条 図書館の会議室、工房室、スタジオ、ホール、ギャラリー及び中庭(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(平30条例22・全改、令4条例13・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(第10条第1号において「利用の許可を受けた者」という。)は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例22・追加)

(利用の制限)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を禁止することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が図書館資料又は会議室等その他図書館の施設若しくはそれらの設備(以下「図書館資料等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が営利を目的とするとき。

(4) その利用が政治団体活動を目的とするとき。

(5) その利用が図書館を利用するその他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又は館長、司書その他の職員の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係するとき、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上支障があると認められるとき。

(平30条例22・追加)

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。この場合において、教育委員会は、当該取消し等に伴う損害賠償の責めを負わない。

(1) 利用の許可を受けた者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反して会議室等を利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 会議室等を利用する目的が許可のときとその内容が異なったとき。

(3) 災害その他の理由により会議室等の利用ができなくなったとき。

(4) 市又は教育委員会が緊急に会議室等を利用する理由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、図書館の管理運営上特に必要と認められるとき。

(平30条例22・追加)

(使用料)

第11条 会議室等の利用につき、そのうち有料とするものの使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところによる。

(平30条例22・追加、令4条例13・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、図書館資料等の利用が終わったときは、速やかに当該図書館資料等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平30条例22・追加)

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により図書館資料等を汚損し、破損し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平30条例22・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平19条例28・旧第9条繰上、平30条例22・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野洲町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成14年野洲町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、付則第5項の規定による改正前の野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第42号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年5月7日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の野洲市使用料条例等(次項において「新条例」という。)の規定(次項を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

野洲市図書館条例

平成16年10月1日 条例第92号

(令和4年10月1日施行)