○野洲市史編さん委員会要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、野洲市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置することにより、野洲市史(以下「市史」という。)編さん事業を円滑に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 編さん委員会は、市史編さんの基本方針を協議、決定し、市史編さん実施計画の策定その他市史編さんに必要な事項を協議、決定する。

(組織)

第3条 編さん委員会は、会長のほか委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 副市長

(4) 野洲市教育委員会の教育長

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平19教委告示1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、市史編さん事業が完了するまでの期間とする。

2 公職の地位にあることにより委嘱又は任命をされた委員は、前項の規定にかかわらず、その地位を失ったときに委員の資格を失う。

(会長)

第5条 編さん委員会に、会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、委員会の会務を総理し、代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名された委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 編さん委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 編さん委員会は、必要があると認めるときは関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(編集委員会)

第7条 編さん委員会に市史編さんを具現化するため、編集委員会を置く。

2 編集委員会は、次に掲げる市史編さんに関する職務を行う。

(1) 市史編さん実施計画の企画及び立案に関すること。

(2) 市史編さんに必要な資料の収集及び調査に関すること。

(3) 市史の編集及び執筆に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市史の編集に関すること。

3 編集委員会の委員(以下「編集委員」という。)は会長が委嘱し、又は任命する。

4 編集委員会に編集委員長1人及び副編集委員長1人を置き、会長が指名する。

5 編集委員長は会務を総理し、編集委員会を代表する。

6 編集委員会は、編集の経過及びその状況を適宜編さん委員会に報告しなければならない。

(専門部会)

第8条 編集委員会に市史各巻の編集をより専門的に推進するため、専門部会を置く。

2 専門部会は、担当部門の資料収集、調査研究、原稿執筆及び校正等を行う。

3 専門部会委員は、編集委員会で協議、決定し、会長が委嘱する。

(執筆委員)

第9条 編集委員会は、必要があると認めるときは、会長の承認を得て、専門部会委員以外の者に市史の執筆委員を依頼することができる。

2 執筆委員は、専門部会の指示により、担当部門の資料収集及び調査研究、原稿執筆並びに校正等を行う。

(調査協力員)

第10条 編集委員会は、委員長が必要と認めるときは、資料の発掘、調査、収集、整理及び執筆委員の補助のため、調査協力員を依頼することができる。

(行政機関の協力義務)

第11条 市の各種行政機関は、市史編さんに必要な資料の提供及び協力をしなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、野洲市歴史民俗博物館において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委告示第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

野洲市史編さん委員会要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第13号

(平成19年4月1日施行)