○野洲市人権問題啓発講師に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 この告示は、「野洲市人権尊重のまちづくりに関する条例」の具体化をめざす研修会、学習会等の充実を図るため、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野洲市人権問題啓発講師(以下「啓発講師」という。)を置く。

(職務)

第2条 啓発講師は、市内の各自治会、区、各種団体等で実施される人権問題に関する研修会等が円滑かつ効果的に実施されるよう促進補完等の職務を行う。

(委嘱)

第3条 啓発講師は、人権問題に関して豊かな識見と経験を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(服務)

第4条 啓発講師は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(任期)

第5条 啓発講師の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(研修)

第6条 啓発講師は、常にその職務を行う上に必要な知識の修得及び資質の向上に努めなければならない。

(派遣)

第7条 教育長は、自治会、区、各種団体等から研修会等への啓発講師の派遣要請があったときは、速やかに該当の啓発講師に派遣依頼を行わねばならない。

(謝礼)

第8条 教育長は、研修会等へ講師を派遣したときは、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市人権問題啓発講師に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第5号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第5号