○野洲市人権教育推進員設置等に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第34号
(設置)
第1条 人権教育の活発化を図るため野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野洲市人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、教育委員会の指示に基づき、諸集会の開催等地域全体の人権教育の推進に当たる。
(委嘱)
第3条 推進員は、人権教育に関して豊かな識見及び経験を有し、各地域の信望もあつく、熱意を持って活動できる者の中から教育委員会が委嘱する。
2 推進員は、非常勤とする。
(守秘義務)
第4条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(平19教委規則2・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。