○野洲市人権教育推進員設置等に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第34号

(設置)

第1条 人権教育の活発化を図るため野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野洲市人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、教育委員会の指示に基づき、諸集会の開催等地域全体の人権教育の推進に当たる。

(委嘱)

第3条 推進員は、人権教育に関して豊かな識見及び経験を有し、各地域の信望もあつく、熱意を持って活動できる者の中から教育委員会が委嘱する。

2 推進員は、非常勤とする。

(守秘義務)

第4条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(平19教委規則2・一部改正)

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

野洲市人権教育推進員設置等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第34号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第34号
平成19年1月25日 教育委員会規則第2号