○野洲市社会教育委員会議規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 野洲市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条 委員長は、会議を招集し、これを主宰する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(開催)

第4条 会議は、必要に応じ随時開催する。

(議決)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職員の出席等)

第6条 委員長は、議案その他に関し必要あるときは、教育委員会事務局職員の出席を求めることができる。

第7条 教育委員会事務局職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 会議に必要な庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

野洲市社会教育委員会議規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第32号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第32号