○野洲市社会教育委員条例
平成16年10月1日
条例第89号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験者
(平26条例6・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。