○野洲市社会教育委員条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(平26条例6・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

野洲市社会教育委員条例

平成16年10月1日 条例第89号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第89号
平成26年3月27日 条例第6号