○野洲市学校給食物資購入規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 野洲市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の物資購入については、この規則に定めるところによる。

(購入の方法)

第2条 学校給食物資を購入しようとするときは、競争入札及び随意契約によることを原則とする。

(競争入札)

第3条 野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、競争入札に付そうとするときは、給食センターに納入し得る業者(指定業者)のうちからこれを行う。

2 前項の場合、次の事項を入札に参加する者(以下「入札者」という。)に通知しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札を執行する日時及び場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札者)

第4条 入札者は、入札価格を封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。

2 入札者は、既に提出した入札と引き換え、変更し、又は取り消すことができない。

(開札)

第5条 教育委員会は、開札しようとするときは、入札者に通知した日時及び場所において行わなければならない。

(入札の無効)

第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者がした入札

(2) 入札に関する条件に違反した入札

(3) 入札金額を訂正した入札

(4) 指定資格の条件をなくした者の入札

(落札者)

第7条 予定価格以下の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、入札価格が著しく不当と認めるときは、この限りでない。

2 落札者となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、抽選で落札者を定める。

第8条 落札者がないときは、再度入札に付することができる。

(随意契約)

第9条 随意契約にしようとするときは、契約又は見積りに必要な事項を示して2人以上の者に見積書を提出させる。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合、既に提出した見積書は、引き換え、変更し、又は取り消すことができない。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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野洲市学校給食物資購入規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第30号