○野洲市学校給食センター運営委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市附属機関設置条例(平成30年野洲市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、野洲市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則12・平30教委規則8・令5教委規則2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれらを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平22教委規則12・一部改正、平30教委規則8・旧第5条繰上・一部改正)

(会議等)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平22教委規則12・一部改正、平30教委規則8・旧第6条繰上・一部改正、令5教委規則2・一部改正)

(部会)

第4条 委員長は、必要に応じ委員会に部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

(令5教委規則2・追加)

(関係者の出席)

第5条 委員長は、条例別表第1教育委員会の部野洲市学校給食センター運営委員会の項所掌事務の欄に掲げる事務を遂行するために必要があると認めるときは、会議又は部会に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

(令5教委規則2・追加)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、野洲市学校給食センターにおいて処理する。

(平30教委規則8・追加、令5教委規則2・旧第4条繰下)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30教委規則8・旧第7条繰上・一部改正、令5教委規則2・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成22年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、同条第1号及び第2号の改正規定並びに同条第2号の次に2号を加える改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市学校給食センター運営委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号
平成22年8月1日 教育委員会規則第12号
平成30年3月30日 教育委員会規則第8号
令和5年1月24日 教育委員会規則第2号