○野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第27号

(災害の報告)

第2条 野洲市立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校長(園長を含む。以下同じ。)は、その学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害が発生した場合は、公務災害発生報告書に次に掲げる書類を添付し、速やかに野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 現認書又は事実証明書

(3) 現場見取図

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかにその旨を公務災害補償通知書により補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償請求の方法)

第4条 前条の通知を受けた者で補償を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる補償の区分に応じ、当該各号に掲げる請求書を学校医等の所属する校長(学校医等が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した学校の校長をいう。以下同じ。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が指定した医療機関において療養を受けようとする場合にあっては、当該医療機関を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 療養補償 療養の給付請求書

療養補償請求書

(2) 休業補償 休業補償請求書

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書

傷病補償年金変更請求書

(4) 障害補償 障害補償年金・一時金請求書

障害補償変更請求書

障害補償年金前払一時金請求書

障害補償年金差額一時金請求書

(5) 介護補償 介護補償請求書

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書

遺族補償一時金請求書

遺族補償年金前払一時金請求書

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書

(遺族補償年金の請求の代表者)

第5条 遺族補償年金の請求を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(支給の方法)

第6条 教育委員会は、第4条の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償の金額に関する決定を行い、請求者に補償金額決定通知書により通知するとともに、速やかに補償を行わなければならない。

第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休養補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第8条 条例第3条において、その定める基準のとおりとすることとされている公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「令」という。)第11条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は遺族補償年金支給停止申請書を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は遺族補償年金支給停止解除申請書に年金証書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する決定をしたときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書を交付しなければならない。

2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した当該年金証書を添えて、年金証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の亡失により再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第12条 教育委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。

2 教育委員会は、前項の者のうち療養の開始後1年6月を経過した日後において前項の負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(記録簿)

第13条 教育委員会は、災害補償記録簿及び年金記録簿を備え、必要な事項を記入するものとする。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 その負傷又は疾病が治ったとき。

 その障害の程度に変更があったとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があったとき。

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げるとき。

 条例第3条において、その定める基準のとおりとすることとされている令第10条の規定によりその者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき(死亡したときを除く。)

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、年金証書及びその事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(校長の助力等)

第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により自ら補償の請求その他必要な手続を行うことが困難である場合には、学校医等の所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 学校医等の所属する学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じて、速やかに必要な証明をしなければならない。

(準用)

第17条 この規則に定める様式については、滋賀県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償実施規則(昭和63年滋賀県教育委員会規則第11号)に規定する様式を準用する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立幼稚園、小学校および中学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成12年中主町教育委員会規則第5号)又は野洲町町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年野洲町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第27号

(平成16年10月1日施行)