○野洲市立幼稚園評議員規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園評議員(以下「評議員」という。)が、園長の求めに応じ、幼稚園の運営に関する重要事項について意見を述べることによって、地域に開かれた幼稚園運営に資するとともに、地域に根ざした特色ある幼稚園づくりの推進に協力し、及び支援し、地域の教育の振興に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 評議員は、次の事項について意見を述べ、幼稚園運営に協力及び支援を行う。

(1) 教育目標、教育計画及び教育内容に関すること。

(2) 生活指導及び教育指導上の諸問題に関すること。

(3) 地域に開かれた幼稚園運営に関すること。

(4) 幼稚園と家庭及び地域の連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が必要と認めたこと。

(委嘱)

第3条 評議員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる幅広い層の者のうちから、園長の推薦により、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 通園区内外の有識者

(2) 教育に理解と関心を持つ者

(3) 保護者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めた者

2 評議員の数は、各幼稚園に3人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 評議員が欠けた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 園の代表者は、評議員の意見を求めるため、幼稚園評議員会(以下「評議員会」という。)を開催する。

2 評議員会は、園の代表者が招集する。

3 評議員会は、年3回開催する。ただし、特に必要と認めるときは、随時開催することができる。

4 評議員会には、必要に応じて評議員以外の者に出席を求めることができる。

(会長及び副会長)

第6条 評議員会には、会長及び副会長1人を置き、評議員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、評議員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(連絡協議会)

第8条 教育委員会に幼稚園評議員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、各幼稚園の評議員及び園長をもって組織する。

(平27教委規則2・全改)

(庶務)

第9条 評議員及び評議委員会の庶務は、各幼稚園において処理する。

2 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平27教委規則2・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

野洲市立幼稚園評議員規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第19号

(平成27年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第19号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号