○野洲市立幼稚園預かり保育規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が在園する園児の保護者に対し子育てを支援するために実施する保育(野洲市立保育所における延長保育及び野洲市立幼稚園における預かり保育等に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号。以下「預かり保育条例」という。)第2条第2項に規定する預かり保育をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則21・平27教委規則7・一部改正)

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、幼稚園に在園する園児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が、恒常的に居宅内外で就労している家庭にある者

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第2号から第10号までに該当する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める者

(平21教委規則6・令元教委規則6・一部改正)

(申請)

第3条 預かり保育を利用しようとする保護者は、幼稚園預かり保育申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教委規則21・平27教委規則4・一部改正)

(承認)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めた場合は、幼稚園預かり保育許可書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

(平17教委規則21・平21教委規則6・平27教委規則4・一部改正)

(休止等)

第5条 園児の預かり保育を休止させ、又は休止中の預かり保育を再開させようとする保護者は、幼稚園預かり保育異動届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平17教委規則21・一部改正)

(休業日)

第6条 預かり保育の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 8月14日から同月16日及び12月29日から翌年の1月3日

(5) 3月31日及び4月1日

2 教育委員会は、前項に規定する休業日のほか、預かり保育を利用しようとする園児がない場合は、その日を休業日とすることができる。

(平21教委規則6・平26教委規則2・平27教委規則4・一部改正)

(開設時間)

第7条 預かり保育の開設時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長は、特に必要があると認めるときは、次の各号に定める時間の範囲内で、預かり保育の開始時刻及び終了時刻を変更することができる。

(1) 幼稚園が開園する日は、午前8時から教育課程に係る教育時間の開始時刻まで及び教育課程に係る教育時間の終了時刻から午後6時まで

(2) 野洲市立幼稚園管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第25号)第3条第1項第3号から第6号までに規定する幼稚園の休業日は、午前8時から午後6時まで

(平17教委規則21・平21教委規則6・平26教委規則2・一部改正)

(定員)

第8条 預かり保育の定員は、次の表の左欄に掲げる名称の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める定員とする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

名称

定員

野洲市立中主幼稚園

90人

野洲市立野洲幼稚園

80人

野洲市立ゆきはた幼稚園

10人

野洲市立さくらばさま幼稚園

10人

野洲市立三上幼稚園

10人

野洲市立祇王幼稚園

80人

野洲市立篠原幼稚園

10人

野洲市立北野幼稚園

80人

(平21教委規則6・全改、平22教委規則15・平26教委規則2・平27教委規則7・平31教委規則2・令元教委規則6・一部改正)

(利用回数)

第9条 預かり保育の利用回数は1月当たり14日以内とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第1項の規定により施設等利用給付の認定を受けた場合その他の理由により教育委員会が特に必要と認めた場合は、当該日数を変更することができる。

(令元教委規則6・追加)

(手続)

第10条 預かり保育を利用しようとする保護者は、第3条に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 預かり保育を必要とする理由書

(2) 保護者の就労の実態を証明する資料

(3) 第2条第2号に該当する場合は、これを証明するもの

(平21教委規則6・平27教委規則4・一部改正、令元教委規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(預かり保育料の額の決定及び通知)

第11条 教育委員会は、野洲市立幼稚園条例(平成16年野洲市条例第86号。以下「条例」という。)第6条第1項の預かり保育を実施したときは、預かり保育料の額を決定し、速やかに当該預かり保育を利用した園児の保護者に通知するものとする。この額に変更のあったときも、同様とする。

(平27教委規則4・追加、令元教委規則6・旧第10条繰下)

(預かり保育料の納入)

第12条 預かり保育条例第2条第2項の預かり保育を利用した園児の保護者は、当該利用に係る預かり保育の保育料を当該利用月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する納期限を変更することができる。

(平27教委規則4・追加、平27教委規則7・一部改正、令元教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第13条 教育委員会は、保護者に預かり保育条例第3条第2項に規定する預かり保育料の額のうち過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該保護者に還付する。

2 教育委員会は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、速やかに同項の保護者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者又は過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定により過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に預かり保育料の額又は野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)第4条に規定する利用者負担の額(以下「預かり保育料等」という。)に未納入のものがあるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれらに充当する。

5 教育委員会は、前項の規定により過誤納金を預かり保育料等の未納入のものに充当したときは、速やかに同項の還付を受けるべき者にその旨を通知するものとする。

(平27教委規則4・追加、令元教委規則6・旧第12条繰下)

(預かり保育料の減免)

第14条 教育委員会は、災害その他教育委員会が特に必要があると認めるときは、預かり保育条例第6条に規定する預かり保育料の額を教育委員会が定める額に減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。

2 前項に規定する預かり保育料の額の減免を受けようとする園児の保護者(次項において「減免申請者」という。)は、第4条の規定により交付を受けた幼稚園預かり保育許可書に記載されている保育期間の末日の属する年度内に幼稚園預かり保育料減免申請書(様式第4号次項において「減免申請書」という。)に必要な資料を添えて教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の減免申請書を受理したときは、審査の上可否を決定し、幼稚園預かり保育料減免可否決定通知書(様式第5号)を減免申請者に交付する。

(平17教委規則21・平23教委規則4・一部改正、平27教委規則4・旧第10条繰下・一部改正、平31教委規則2・一部改正、令元教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(運営委員会)

第15条 預かり保育を円滑に運営するため、幼稚園預かり保育運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、預かり保育の運営等について審議するものとし、教育部政策監(幼稚園教育担当)、教育部次長(幼稚園教育担当)、幼稚園担当課長、幼稚園の園長、保育園担当課長その他教育委員会が必要と認めた者をもって組織する。

3 運営委員会に会長を置き、教育部政策監(幼稚園教育担当)をもって充てる。

4 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

6 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平17教委規則21・平19教委規則11・一部改正、平27教委規則4・旧第12条繰下、平31教委規則2・一部改正)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の運営について必要な事項は、運営委員会に諮って定める。

(平27教委規則4・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主幼稚園預かり保育規則(平成13年中主町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、平成22年度分の入所の申請について適用し、平成21年度分の入所の申請については、なお従前の例による。

(平成22年教委規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(篠原幼稚園の預かり保育に係る経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第7条第1号の規定により篠原幼稚園が行う預かり保育の対象となる同幼稚園に在園する園児については、改正後の野洲市立幼稚園預かり保育規定の規定にかかわらず、当該園児が卒園するまでの間に限り、なお従前の例による。

(中主幼稚園の土曜預かり保育に係る経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の第7条第2号の規定により中主幼稚園が行う土曜日の預かり保育の対象となる同幼稚園に在園する園児については、改正後の野洲市立幼稚園預かり保育規定の規定にかかわらず、当該園児が卒園するまでの間に限り、なお従前の例による。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市立幼稚園預かり保育規則の規定は、平成31年度以後の年度分の預かり保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)について適用し、平成30年度分までの預かり保育料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(預かり保育料に関する経過措置)

3 この規則による改正後の野洲市立幼稚園預かり保育規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施する預かり保育の預かり保育料について適用し、同日前までに実施した預かり保育の預かり保育料については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、改正前の野洲市立幼稚園規則及び改正前の野洲市立幼稚園預かり保育規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年教委規則第9号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(平17教委規則21・平21教委規則6・平27教委規則7・平31教委規則2・令3教委規則9・一部改正)

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(令元教委規則6・全改)

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(平17教委規則21・令3教委規則9・一部改正)

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(令元教委規則6・全改、令3教委規則9・一部改正)

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(平27教委規則4・一部改正、令元教委規則6・旧様式第6号繰上・一部改正)

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野洲市立幼稚園預かり保育規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第26号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第26号
平成17年12月22日 教育委員会規則第21号
平成19年9月28日 教育委員会規則第11号
平成21年9月28日 教育委員会規則第6号
平成22年10月29日 教育委員会規則第15号
平成23年4月21日 教育委員会規則第4号
平成26年1月22日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年12月25日 教育委員会規則第7号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年12月1日 教育委員会規則第6号
令和3年7月30日 教育委員会規則第9号