○野洲市中学生海外派遣事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が、国際社会の一員としての自覚を持ち、主体的にたくましく生きる中学生の育成を目指して実施する中学生の海外派遣に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、野洲市教育委員会が別に定める資格及び条件を備えた野洲市に在住する中学生、当該生徒を引率する教職員等とし、年間20人以内とする。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、前条に規定する補助事業者を海外に派遣する事業とする。
(対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業に係る経費のうち、車賃、鉄道費、航空賃等の交通費、宿泊費、食事料その他市長が必要と認める経費とする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する事業計画書は、補助事業者及び対象事業の内容並びに対象経費の明細を記載した書類とする。
(補助金の額)
第6条 補助事業者に交付する補助金の額は、対象経費の3分の2以内の額とする。ただし、市長が特に必要と認める補助事業者にあっては別に定める額とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。