○野洲市小・中学校結核健康診断対策委員会要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校保健法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第1号)に基づき、野洲市内の小学校及び中学校における結核健康診断について、野洲市小・中学校結核健康診断対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要事項を定めるものとする。

(平22教委告示12・一部改正)

(業務)

第2条 委員会の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校における結核検診の実施計画、実施状況及び結果把握に関すること。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針の検討に関すること。

(3) 患者発生時における関係機関との協力と対策に関すること。

(4) 地域と連携した学校の結核管理方針の検討に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(委員の定数及び任期)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学校医の代表

(2) 所轄保健所長

(3) 草津・甲賀・東近江保健所感染症診査協議会の代表

(4) 野洲市保健センター保健師

(5) 野洲市小・中学校教育研究会保健部会代表

(6) 野洲市小・中学校教育研究会保健部会(養護教諭部会)代表

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22教委告示12・平29教委告示4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、学校において定期健康診断が実施されている月は、随時開催する。ただし、その他の月に関しては、必要に応じ開催する。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後、最初に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成22年教委告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

野洲市小・中学校結核健康診断対策委員会要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第3号
平成22年3月30日 教育委員会告示第12号
平成29年3月15日 教育委員会告示第4号