○野洲市こころの教育相談実施要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 不登校やいじめなどの問題を抱えている児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)並びにその保護者の相談に対し心的援助等を行うため、野洲市こころの教育相談(以下「こころの教育相談」という。)を実施する。
(平24教委告示10・一部改正)
(事業の実施主体)
第2条 こころの教育相談は、野洲市ふれあい教育相談センターが実施する。
(平24教委告示10・一部改正)
(事業)
第3条 こころの教育相談は、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校やいじめ問題などの相談及び指導に関すること。
(2) 学校や家庭おける問題や悩みなどの相談及び指導に関すること。
(3) 関係機関との連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められること。
(平24教委告示10・全改)
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、こころの教育相談の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平24教委告示10・一部改正)
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年教委告示第10号)
この告示は、平成24年4月1日から実施する。