○野洲市ふれあい教育相談センター管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市ふれあい教育相談センター条例(平成16年野洲市条例第99号)第5条の規定に基づき、野洲市ふれあい教育相談センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19教委規則16・一部改正)

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平19教委規則16・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平19教委規則16・一部改正)

(職員)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 教員

(3) 指導員

(4) カウンセラー

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める職員

(平19教委規則16・平24教委規則2・一部改正)

(所掌事務)

第5条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不登校やいじめ等の課題解決に向けての支援が必要な児童及び生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)並びにその保護者に対する教育相談に関すること。

(2) カウンセラーによる相談及び専門機関等の紹介に関すること。

(3) 第1号に規定する児童及び生徒(以下「不登校児等」という。)に対する適応指導教室又は家庭訪問型学習支援並びにその保護者に対する相談に関すること。

(4) 教育委員会事務局学校教育課、不登校児等の在籍校及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) センターの庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた業務

(平19教委規則16・全改、平24教委規則2・令2教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

(職務)

第6条 センターの職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長は、教育委員会の命を受け、センターにおける各種事業の企画、運営その他必要な事項を統括する。

(2) 教員は、上司の命を受け、専門的職務に従事する。

(3) 指導員は、上司の命を受け、専門的職務に従事する。

(4) カウンセラーは、上司の命を受け、専門的職務に従事する。

(5) その他職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(平19教委規則16・旧第7条繰上・一部改正、平24教委規則2・一部改正)

(所長の専決)

第7条 次の事項については、所長において専決することができる。

(1) センターの行う事業の企画実施に関すること。

(2) 所属職員の出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇(専従休暇を除く。)及び早退を承認し、又は欠勤の届けを受理すること。

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 所属職員の研修の実施に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理及び運営に関すること。

(平19教委規則16・旧第8条繰上)

(服務)

第8条 センター職員の服務については、この規則に定めるもののほか、野洲市職員の例による。

(平19教委規則16・旧第9条繰上)

(報告)

第9条 所長は、センター業務概要について毎年度終了後1箇月以内に教育委員会に報告しなければならない。

(平19教委規則16・旧第10条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平19教委規則16・旧第11条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市ふれあい教育相談センター管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第48号
平成19年12月26日 教育委員会規則第16号
平成24年2月16日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年1月24日 教育委員会規則第1号