○野洲市立学校職員の服務に関する規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校職員の服務について、野洲市立学校管理運営規則(平成16年野洲市教育委員会規則第20号)第38条に定める事項を規定するものとする。

(平20教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「学校職員」とは、野洲市立学校管理運営規則第16条第1項及び第2項に規定する学校の職員をいう。

(平20教委訓令1・一部改正)

(適用の範囲)

第3条 職員の服務に関しては、ほかに別段の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。

(赴任)

第4条 職員が新たに任用され、又は転任(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。次条第1項において同じ。)、転補若しくは復職を命ぜられたときは、辞令若しくは通知を受けた日から7日以内になるべく速やかに赴任しなければならない。

2 やむを得ない事情で前項に規定する期限までに赴任できないときは、その理由を付して、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に願い出て許可を受けなければならない。

3 職員が転出し、又は転補したときは、履歴書、給与、勤務及び共済組合に関する書類を新任校に提出しなければならない。

(令5教委訓令3・一部改正)

(事務引継)

第5条 職員が転任、転補、休職又は退職を命ぜられたときは、校長にあっては後任者又はその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に辞令又は通知を受けた日から10日以内になるべく速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。

2 校長の事務引継は、後任者又はその代理者と連署をもって教育委員会に報告しなければならない。

(校長の所管事務)

第6条 校長は、この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を細則で定めることができる。

第7条 校長は、職員の出勤簿及び年次有給休暇簿を作成し、その勤務状況を明らかにしなければならない。

第8条 職員が教育委員会に申請し、願い出し、又は届出をし、若しくは報告する文書には校長は副申して進達しなければならない。

第9条 削除

(平20教委訓令1)

(指導案の作成)

第10条 教員は、指導案を作成し、校長の指導を受けなければならない。

(課外指導)

第11条 教員が課外指導するときは、校長の承認を得なければならない。

(出退勤)

第12条 職員は、校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員は、所定の勤務時間終了後は随意退出することができる。

3 職員は、所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、又は病気その他の事由によって所定の勤務時間内に退出しようとするときは、速やかに校長の承認を得なければならない。

(業務量の適切な管理等)

第12条の2 校長及び教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に基づき、学校職員の業務量の適切な管理その他学校職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

2 前項に定めるもののほか、学校職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委訓令1・追加)

(年次有給休暇)

第13条 職員の年次有給休暇は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「県条例」という。)第12条の規定を適用する。ただし、市費支弁職員は、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。以下「市条例」という。)第12条の規定を適用する。

2 職員が休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿に記入して校長に提出し、その承認を受けなければならない。校長にあっては代理者に願い出て、引き続き3日以上にわたるときは、教育委員会の承認を得た後でなければならない。

3 やむを得ない事由により、事前に承認を受けることができなかった場合には、速やかに事情を付して事後承認を受けなければならない。

4 校長は、校務の都合により必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。

(特別休暇)

第14条 職員の特別休暇は、県条例第13条から第20条までの規定を適用する。ただし、市費支弁職員は、市条例第14条の規定を適用する。

2 前項の規定による特別休暇を受けようとするときは、その事由及び期間を付し、診断書及び証明書を添え、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に願い出て承認を受けなければならない。

3 職員が負傷又は疾病によって、特別休暇を受け、引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

4 前項の期間が引き続き30日を超えるときは、30日ごとに医師の診断書を教育委員会に提出しなければならない。

5 産前産後の特別休暇を受けようとする者は、助産師又は医師の証明書を添え、提出しなければならない。

6 職員が出産、早産又は人工妊娠中絶(ただし、妊娠28週以上のもので健康上の理由による場合に限る。)したときは、助産師又は医師の証明書を添えて、校長に提出しなければならない。

7 職員が結婚のため勤務しないことにつきこれを特別休暇として認める。この場合、必要と認める期間は、7日以内とし、仲人又はこれに準ずる者の証明を要するものとする。ただし、市費支弁職員は、市条例第14条の規定を適用する。

8 第4項から前項までの規定により、願い出又は届出のあったときは、校長は、副申書を添えて教育委員会に報告しなければならない。

9 校長は、校務の都合により必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。

(出張)

第15条 職員が出張を命ぜられた場合には、出張中事務の渋滞を来さないように、その担任事務を校長の指名した者(校長にあってはその代理者)に引き継いでおかなければならない。

2 職員(校長を除く。)が出張の用務を終えて帰校したときは、校長に速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって復命に代えることができる。

3 職員が教育委員会の命令承認により出張したときは、速やかに教育委員会に復命書を提出しなければならない。

(研究会等の開催)

第16条 参加者が2校以上にわたる研究会、講習会、競技会等を開催しようとするときは、その責任者において目的、実施期日、場所、参加人員及び内容を付し、事前に教育委員会に届け出なければならない。

2 授業の全部又は一部を繰り替えて開催しようとするときは、関係学校長と協議の上、その責任において事前に教育委員会の許可を受けなければならない。

(受験及び就職)

第17条 職員が上級学校入学のため、又はほかに就職のための受験又は選考を受けようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(改姓の手続)

第18条 職員が本籍及び氏名に異動を生じたときは、その事由及び年月日を付し、戸籍抄本を添えて、教育委員会に届け出なければならない。

(他の勤務に従事する場合の申請)

第19条 地方公務員法第38条及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定によって許可を受けようとするときは、業務又は事務の種類、これを行う場所、期間、利益その他又は給料若しくは報酬額、職務上の支障の有無及びその措置についての諸事項を付し(所属職員にあっては校長の意見を添える。)、教育委員会の許可を受けなければならない。

(令2教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月30日から施行し、改正後の野洲市学校職員の服務に関する規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市立学校職員の服務に関する規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)