○野洲市外国語指導助手就業規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職務(第3条)

第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条)

第4章 報酬その他の給付(第7条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第26条)

第7章 懲戒(第27条)

第8章 公務災害補償等(第28条・第29条)

第9章 雑則(第30条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、市において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「指導助手」という。)の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

2 指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるところによる。

(定義等)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 参加者 指導助手

(2) 指導助手 語学指導に従事する外国青年

(3) 所属長 指導助手が所属する組織の長であり、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にあっては教育長

(4) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(5) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

2 指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。

第2章 職務

(指導助手の職務)

第3条 指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業の補助

(2) 小学校における外国語会話の補助

(3) 外国語教材作成の補助、英語能力コンテスト等への協力

(4) 外国語教員に対する現職研修への補助

(5) 特別活動及び課外活動への協力

(6) 地域における国際交流活動への協力

(7) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務

2 指導助手は、所属長の指示に従って、教育委員会管理下の学校を巡回し、教育委員会又は学校に駐在し、前項各号の職務を行う。

第3章 契約期間及びその終了

(契約期間)

第4条 指導助手の契約期間は、1年とする。ただし、教育長が本文中の契約期間によりがたいと認めた場合は、この限りでない。

(退職)

第5条 指導助手は、前条の契約期間は、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解雇)

第6条 教育委員会は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指導助手を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が勤務又は通勤による災害である場合並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず教育委員会は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、1月分の報酬を支払って指導助手を解雇することができる。

3 指導助手が禁以上の刑に処せられたときは、当該指導助手は、当然に解雇されたものとし、教育委員会は、何らの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第7条 指導助手の報酬は、月額300,000円(本人負担分の社会保険料を含む。)とする。ただし、この場合において1年間勤務する指導助手について日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り年額(本人負担分の社会保険料を含む。)が3,600,000円を下回る見通しとなった場合は、3,600,000円を下回らない額となるよう月額を改訂するものとする。

2 報酬の支給日は、勤務した月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 前項の場合において、指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、日割計算により算出する。

4 報酬の日割計算に当たっては、3,600,000円を260で除して得た額を1日当たりの額とする。

(報酬の減額)

第8条 指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の1時間当たりの額は、3,600,000円を1,820で除して得た額とする。

3 第1項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(旅費等)

第9条 指導助手が勤務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により旅費を支給する。

2 教育委員会は、別に定めるところにより、指導助手の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該指導助手が第4条の契約期間を満了後、1月以内に日本において教育委員会又は第三者と雇用契約関係に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に、日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は航空券相当分の金額を支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により契約期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国旅費を支給することができる。

4 教育委員会は、指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時20分から午後4時05分までとし、日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時35分から午後1時20分までは休憩時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、指導助手に対し、日曜日又は土曜日に勤務することを指示することができる。この場合においては、その週を含めて4週間以内の勤務日を勤務を要しない日に変更することとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの期間(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 指導助手は、第4条に定める契約期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 指導助手が、第4条に定める契約期間満了後、教育委員会と再契約する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超えることができない。ただし、病気休暇を承認された期間と再度病気休暇を承認された期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者若しくは子が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日の範囲内の期間又は兄弟姉妹若しくは祖父母が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続する7日の範囲内の期間

(2) 指導助手本人が結婚する場合 勤務を要しない日及び休日を含む連続した5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女性の指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女性の指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の指導助手が就業を申し出た場合においては、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 女性の指導助手が生後満1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女性の指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第9号の特別休暇は有給とし、第5号から第8号までの特別休暇は無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他のやむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、教育委員会は、当該指導助手の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に掲げるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷及び疾病である場合は、その休職の期間中、報酬の全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前項に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 指導助手が刑事事件に関し起訴されたときは、教育委員会は、当該指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 指導助手が次に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第9号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第8号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のために連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、所属長は、医師の診断書を提出させるものとし、この場合において必要があると認めるときは、教育委員会の指定する医師の診断を受けさせることができる。ただし、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要があると認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第16条第1項の規定による休職及び第17条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該指導助手は、速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第20条 教育委員会は、指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第21条 指導助手は、この就業規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第22条 指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第23条 指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第24条 指導助手は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、教育委員会以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第25条 指導助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車等の運転の制限)

第26条 指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車及びオートバイを運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第27条 教育委員会は、指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該指導助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの就業規則に違反した場合

(2) 当該指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて職務を禁止するものとし、その間の報酬は、支給しない。

(2) 減給 1回につき報酬の1日当たりの額の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は、報酬の月額の10分の1を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第28条 指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は野洲市の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年野洲市条例第44号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害)

第29条 教育委員会は、損害保険契約の締結により、指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

第9章 雑則

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町外国語指導助手就業規則(平成6年中主町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市外国語指導助手就業規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号