○野洲市立学校の通学区域等に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市立学校条例(平成16年野洲市条例第84号)第4条及び野洲市立幼稚園条例(平成16年野洲市条例第86号)第3条の規定により市立小学校及び中学校の通学区域並びに市立幼稚園の通園区域に関する事項を定めるものとする。

(小学校の通学区域)

第2条 小学校の通学区域は、野洲市立中主小学校通学区域、野洲市立野洲小学校通学区域、野洲市立三上小学校通学区域、野洲市立祇王小学校通学区域、野洲市立篠原小学校通学区域及び野洲市立北野小学校通学区域とし、その各小学校及び所属地域は、別表第1のとおりとする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する保護者(子女に対して親権を行う者。親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)別表第1の所属地域内に居住するときは、当該小学校に学齢児童を就学させなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(中学校の通学区域)

第3条 中学校の通学区域は、野洲市立中主中学校通学区域、野洲市立野洲中学校通学区域及び野洲市立野洲北中学校通学区域とし、その各中学校及び所属地域は、別表第2のとおりとする。

2 法第17条第2項に規定する保護者が別表第2の所属地域内に居住するときは、当該中学校に学齢生徒を就学させなければならない。

(平20教委規則1・一部改正)

(幼稚園の通園区域)

第4条 幼稚園の通園区域は、野洲市立中主幼稚園通園区域、野洲市立野洲幼稚園、野洲市立ゆきはた幼稚園及び野洲市立さくらばさま幼稚園通園区域、野洲市立三上幼稚園通園区域、野洲市立祇王幼稚園通園区域、野洲市立篠原幼稚園通園区域並びに野洲市立北野幼稚園通園区域とし、その各幼稚園及び所属地域は、別表第1のとおりとする。

2 幼稚園に就園することができる者は、保護者とともに別表第1の所属地域内に居住する幼児とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市内に居住する幼児及びその保護者(以下「保護者等」という。)が、前項に規定する所属地域外の幼稚園への就園を希望した場合について、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、当該幼稚園の運営に支障がなく、かつ、当該保護者等に対し教育的配慮又は子育て支援が必要と認めたとき。

(2) 特別な事由により市外に居住する保護者等であって、その居住している市町村において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する教育・保育給付認定を受けているものが、市内の幼稚園への就園を希望した場合について、教育委員会が、当該幼稚園の運営に支障がなく、かつ、当該保護者等に対し教育的配慮又は子育て支援が必要と当該幼稚園の施設設置者と協議のうえ認めたとき。

(平25教委規則5・平27教委規則6・平27教委規則7・令元教委規則6・一部改正)

(入園の不許可又は退園)

第5条 この規則に違反して入園を志願し、又は就園した場合は、教育委員会は、その者の入園を許可せず、又は退園させることができる。

(平27教委規則6・一部改正)

(その他)

第6条 第2条及び第3条に定めるもののほか、特別の理由があるときは、教育委員会が別に指示するところにより通学すべき学校を替えることができる。

2 第4条及び第5条に定めるもののほか、幼稚園の通園区域等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立学校の通学区域に関する規則(昭和54年中主町教育委員会規則第5号)又は野洲町公立学校通学区域を定める規程(昭和39年野洲町教育委員会規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市立学校の通学区域等に関する規則の規定は、平成24年12月5日から適用する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中野洲市立学校の通学区域等に関する規則別表第1及び別表第2の改正規定並びに第2条の規定は、公布の日から施行する。

(幼稚園就園に係る準備行為)

2 平成28年4月1日以降の幼稚園への就園に必要な手続その他の準備行為は、前項に掲げる施行の日前においても行うことができる。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平25教委規則5・平25教委規則6・平27教委規則6・平27教委規則7・平28教委規則3・平30教委規則2・令元教委規則6・令4教委規則8・一部改正)

小学校通学区域

幼稚園通園区域

所属地域

野洲市立中主小学校

野洲市立中主幼稚園

野洲市比江、小比江、北比江、乙窪、吉地、西河原、比留田、木部、虫生、八夫、野田、五条、安治、須原、堤、井口、六条、吉川、菖蒲、喜合

野洲市立野洲小学校

野洲市立野洲幼稚園

野洲市立ゆきはた幼稚園

野洲市立さくらばさま幼稚園

野洲市野洲、小篠原、行畑の一部(準用河川友川から北東側、市道市三宅妙光寺線から南西側、東海道本線から北西側)、行畑一丁目及び二丁目、市三宅の一部(東海道本線から北西側を除く。)、大畑、栄の一部(2番、4番1号から4番8号まで及び4番24号から4番36号まで)、三上の一部(新幹線から北西側)、妙光寺の一部(318番地1から327番地2まで、328番地1及び328番地2、329番地1から340番地の一部まで、395番地から419番地まで並びに439番地から467番地まで)

野洲市立三上小学校

野洲市立三上幼稚園

野洲市三上の一部(新幹線から北西側を除く。)、妙光寺の一部(318番地1から327番地2まで、328番地1から328番地2まで、329番地1から340番地の一部まで、395番地から419番地まで並びに439番地から467番地までを除く。)、南櫻、北櫻、近江富士一丁目から六丁目まで

野洲市立祇王小学校

野洲市立祇王幼稚園

野洲市永原、中北、北、上屋、辻町、冨波甲の一部(中ノ池川から東側並びに中ノ池川、市道辻町五ノ里線及び農道五ノ坪・山路線に囲まれた区域並びに1441番地1、1442番地1及び1442番地3)、冨波乙の一部(中ノ池川から東側並びに中ノ池川、市道辻町五ノ里線及び農道五ノ坪・山路線に囲まれた区域並びに616番地1、617番地1、617番地6から617番地8、619番地1及び619番地6)

野洲市立篠原小学校

野洲市立篠原幼稚園

野洲市大篠原、小堤、入町、長島、高木、小南

野洲市立北野小学校

野洲市立北野幼稚園

野洲市行畑の一部(準用河川友川から南東側、市道市三宅妙光寺線から北東側、東海道本線から北西側)、冨波甲の一部(中ノ池川から東側並びに中ノ池川、市道辻町五ノ里線及び農道五ノ坪・山路線に囲まれた区域並びに1441番地1、1442番地1及び1442番地3を除く。)、冨波乙の一部(中ノ池川から東側並びに中ノ池川、市道辻町五ノ里線及び農道五ノ坪・山路線に囲まれた区域並びに616番地1、617番地1、617番地6から617番地8、619番地1及び619番地6を除く。)、五之里、市三宅の一部(東海道本線から北西側)、栄の一部(2番、4番1号から4番8号まで及び4番24号から4番36号までを除く。)、久野部、竹生、竹ヶ丘、北野一丁目

別表第2(第3条関係)

(平25教委規則6・平27教委規則6・平28教委規則3・令元教委規則6・令4教委規則8・一部改正)

中学校通学区域

所属地域

野洲市立中主中学校

野洲市比江、小比江、北比江、乙窪、吉地、西河原、比留田、木部、虫生、八夫、野田、五条、安治、須原、堤、井口、六条、吉川、菖蒲、喜合

野洲市立野洲中学校

野洲市野洲、小篠原、行畑の一部(準用河川友川から北東側、市道市三宅妙光寺線から南西側、東海道本線から北西側)、行畑一丁目及び二丁目、市三宅の一部(東海道本線から北西側を除く。)、大畑、栄、三上、妙光寺、南櫻、北櫻、冨波乙の一部(東海道本線から新幹線の間で、中ノ池川から西側)、近江富士一丁目から六丁目まで

野洲市立野洲北中学校

野洲市行畑の一部(準用河川友川から南東側、市道市三宅妙光寺線から北東側、東海道本線から北西側)、永原、中北、北、上屋、辻町、冨波甲、冨波乙の一部(東海道本線から新幹線の間の中ノ池川から西側を除く。)、大篠原、小堤、入町、長島、高木、小南、五之里、市三宅の一部(東海道本線から北西側)、久野部、竹生、竹ヶ丘、北野一丁目

野洲市立学校の通学区域等に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第15号
平成20年2月28日 教育委員会規則第1号
平成25年7月25日 教育委員会規則第5号
平成25年8月22日 教育委員会規則第6号
平成27年8月24日 教育委員会規則第6号
平成27年12月25日 教育委員会規則第7号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和元年12月1日 教育委員会規則第6号
令和4年9月22日 教育委員会規則第8号