○野洲市通学区域審議会条例
平成16年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 野洲市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域の適正化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野洲市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校の通学区域の設定及び改廃に関する事項の調査及び審議を行い、教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 自治会長
(2) 学識経験者
(3) 児童等の保護者
(平17条例52・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了し、答申を行ったときをもって解任されるものとする。
2 委員が、前条各号のいずれかに該当しなくなった場合は、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 審議会に、特別の事項を審議するため必要があるときは、第3条に定める委員のほかに臨時に委員を委嘱することができる。
2 臨時委員は、通学区域について知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第8条 会長は、教育委員会その他の執行機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。