○野洲市立学校管理運営規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 学校運営(第4条・第5条)

第4章 学校財務(第6条)

第5章 教育活動(第7条―第15条)

第6章 職員(第16条―第38条)

第7章 施設、設備及び備品の管理(第39条―第43条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、野洲市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、適正かつ創意ある学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は、前項の規定にかかわらず、野洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた上で、学校又は地域の実情に応じて、学期を設定することができる。

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月9日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に教育委員会が指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、事前に振替授業及び勤務時間の割り振り臨時変更届(様式第1号)により教育委員会に届け出た上で、授業日と休業日とを振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。

3 教育委員会は、第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休業日を変更することができる。

(平20教委規則10・平25教委規則3・令2教委規則14・一部改正)

第3章 学校運営

(平20教委規則10・改称)

(学校評価等)

第4条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況等について自ら評価を行い、教育活動等に反映させるとともに、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自らの評価(以下「自己評価」という。)の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

3 前2項の評価の項目、基準等については、学校の実情等を勘案し、校長が定める。

4 校長は、自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則10・追加)

(学校評議員)

第5条 学校に学校評議員を置くものとする。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5第1項に規定する学校運営協議会を設置する学校にあっては、これを置かないことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則10・旧第4条繰下、令4教委規則5・一部改正)

第4章 学校財務

(学校の財務)

第6条 校長は、創意ある学校運営の実施及び教育課程の編成に向けて予算編成を行い、予算執行計画を策定し、適正かつ効率的な予算執行に当たらなければならない。

2 学校の財務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則10・旧第5条繰下)

第5章 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第7条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により、適正かつ創意ある教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 学校経営の重点

(3) 教科等の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則10・旧第6条繰下)

(校外行事)

第8条 学校が教育活動の一環として実施する校外学習、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 校長は、前項に規定するもののうち宿泊を要する校外行事及び危険を伴うおそれのある校外行事については、実施前10日までに、校外行事実施に関する届(様式第2号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 前項の規定による承認を受けた校外行事が終了したときは、速やかに校外行事実施報告書(様式第3号)により教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則10・旧第7条繰下)

(教材の使用)

第9条 校長は、学校において教育内容の充実を図るため、有益かつ適切な教科書以外の図書その他の教材を使用することができる。

(平20教委規則10・旧第8条繰下)

(準教科書の届出)

第10条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科等の主な教材として図書を使用するときは、使用開始前10日までに、準教科書使用届(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則10・旧第9条繰下)

(教材の届出)

第11条 校長は、学校において、学年、学級全員又は特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用するときは、使用開始前10日までに、教材使用届(様式第5号)により教育委員会に届けなければならない。

(1) 教科書又は前条の準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類する物

(平20教委規則10・旧第10条繰下)

(教材及び教具の選定)

第12条 校長は、学校において教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値、保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(平20教委規則10・旧第11条繰下)

(児童又は生徒の事故の報告)

第13条 校長は、児童又は生徒に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を児童生徒の問題行動(事故)報告書(様式第6号)又は疾患発生報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(平20教委規則10・旧第12条繰下)

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第14条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条で準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行わなければならない。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則1・一部改正、平20教委規則10・旧第13条繰下)

(情報管理及び公開)

第15条 校長は、学校情報の適正かつ公平な管理に努めるとともに、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)により個人情報の保護に留意しながら、児童、生徒、保護者及び地域住民に必要な情報を公開するものとする。

(平20教委規則10・旧第14条繰下)

第6章 職員

(職員)

第16条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員及び用務員を置く。

2 前項に定めるもののほか、学校に副校長、主幹教諭、栄養教諭、指導教諭、司書教諭、外国語指導助手、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情があるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情があるときは事務職員をそれぞれ置かないことができる。

(平20教委規則10・旧第15条繰下・一部改正)

(校長の職務)

第17条 学校教育法第37条第4項に定める校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教育課程の管理運営、所属職員の管理監督、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、委任又は専決事項に関すること。

(平20教委規則10・全改、令2教委規則14・一部改正)

(副校長の職務)

第18条 副校長の職務は、学校教育法第37条第5項及び第6項に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長の命を受け所属職員を監督する。

(2) 副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

(平20教委規則10・追加)

(教頭等)

第18条の2 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、副校長を含む。)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

2 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、副校長を含む。)及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

4 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善並びに充実のために必要な指導及び助言を行う。

(令元教委規則5・追加)

(司書教諭の職務)

第19条 司書教諭は、校長の監督のもとに、校長の定める校務分掌により、学校図書館の学校図書館の整備及び読書教育の推進を図る。

2 司書教諭は、校長が任命する。

(平20教委規則10・追加)

(外国語指導助手)

第20条 外国語指導助手は、主に生徒の語学指導等をつかさどり、国際理解教育及び外国語教育の充実を図る。

(平20教委規則10・追加)

(学校栄養職員)

第21条 学校栄養職員は、主に学校給食の栄養に関する職務を担い、児童及び生徒の食指導、栄養指導に当たる。

(平20教委規則10・追加)

(事務職員)

第22条 事務職員は、学校事務をつかさどる。

2 事務職員の標準的職務内容は教育委員会が別に定める。

(平30教委規則3・追加)

(用務員)

第23条 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(平20教委規則10・追加、平30教委規則3・旧第22条繰下)

(その他の職員)

第23条の2 スクールカウンセラーは、学校における児童生徒の心理に関する支援に従事する。

2 スクールソーシャルワーカーは、学校における児童生徒の福祉に関する支援に従事する。

3 部活動支援員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等における教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)にかかる技術的な指導に従事する。

(令元教委規則5・追加)

(教務主任等)

第24条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平20教委規則10・旧第18条繰下、平30教委規則3・旧第23条繰下)

(生徒指導主事等)

第25条 学校に、生徒指導主事(生徒指導主任)及び進路指導主事(進路指導主任)を置くものとする。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事(生徒指導主任)は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事(進路指導主任)は、校長の監督を受け、児童又は生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

(平20教委規則10・旧第19条繰下、平30教委規則3・旧第24条繰下)

(その他の主任等)

第26条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

(平20教委規則10・旧第20条繰下、平30教委規則3・旧第25条繰下)

(主任等の報告)

第27条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の指導教諭又は教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、保健主事にあっては当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から定めるものとする。

(平20教委規則10・旧第21条繰下・一部改正、平30教委規則3・旧第26条繰下)

(主任等の任期)

第28条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(平20教委規則10・旧第22条繰下、平30教委規則3・旧第27条繰下)

(事務主任)

第29条 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が任命する。

4 事務主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(平20教委規則10・旧第23条繰下、平30教委規則3・旧第28条繰下)

(学校事務共同実施組織)

第30条 教育委員会は、学校における事務の効果的かつ効率的な処理体制の確立及び事務機能の強化を図るため、事務職員が共同で複数の学校の事務を実施する組織(以下「学校事務共同実施組織」という。)を置くことができる。

2 学校事務共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24教委規則1・追加、平30教委規則3・旧第28条の2繰下)

(校務の分掌等)

第31条 校長は、校務の分掌、教科の担任、学年及び学級主任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則10・旧第24条繰下、平30教委規則3・旧第29条繰下)

(職員会議)

第32条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務の運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

3 学校の職員(以下「職員」という。)は、職員会議を構成する。

(平20教委規則10・旧第25条繰下・一部改正、平30教委規則3・旧第30条繰下)

(各種委員会)

第33条 学校には、学校運営を円滑に行うため、企画委員会、保健委員会及び学校安全対策委員会を置く。

2 前項の規定にかかわらず、学校に必要に応じてその他の委員会を置くことができる。

3 前2項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(平20教委規則10・旧第26条繰下・一部改正、平30教委規則3・旧第31条繰下)

(職員の休暇)

第34条 職員の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。

2 前項の規定にかかわらず、副校長を置く学校にあっては、校長の命を受けて、副校長が職員の休暇を承認することができる。

3 引き続き3日以上にわたる休暇を取得しようとする校長は、あらかじめ休暇届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則10・旧第27条繰下・一部改正、平30教委規則3・旧第32条繰下)

(職員の出張)

第35条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず、副校長を置く学校にあっては、校長の命を受けて、副校長が職員の出張を命ずることができる。

3 校長の宿泊を要する出張若しくは引き続き3日以上にわたる出張又はその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ出張(命令)(様式第9号)により教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則10・旧第28条繰下・一部改正、平30教委規則3・旧第33条繰下)

(職員の時間外勤務)

第36条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(令5教委規則8・全改)

(教育職員の在校等時間の上限方針)

第36条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条に規定する指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とし、教育職員の業務量の適正な管理を行う。

(1) 1月につき45時間

(2) 1年につき360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざる得ない場合には、その勤務時間については、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とし、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月につき100時間未満

(2) 1年につき720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に該当期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数にあっては6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令5教委規則8・追加)

(職員の事故の報告)

第37条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに職員の事故について(報告)(様式第10号)により教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則10・旧第30条繰下、平30教委規則3・旧第35条繰下)

(その他の服務)

第38条 この規則に定めるもののほか、職員の服務については、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則10・旧第31条繰下、平30教委規則3・旧第36条繰下)

第7章 施設、設備及び備品の管理

(施設等の維持管理)

第39条 校長は、学校の施設及び備品の維持管理に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより前項の職務を分掌するものとする。

(平20教委規則10・旧第32条繰下、平30教委規則3・旧第37条繰下)

(損傷又は亡失)

第40条 校長は、学校の施設、設備又は備品が損傷し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告し、故意又は過失によるときは、その者に対してその損害を賠償させることができる。

(平20教委規則10・旧第33条繰下、平30教委規則3・旧第38条繰下)

(施設、設備及び備品の利用)

第41条 校長は、学校の施設、設備及び備品を社会教育その他公共のため引き続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、教育委員会に届け出て、協議をしなければならない。ただし、体育館、運動場、中主中学校あやめホール及び野洲小学校ほほえみふれあい施設の利用については、別に定めるところによる。

(平20教委規則10・旧第34条繰下、平30教委規則3・旧第39条繰下)

(防災計画)

第42条 校長は、毎年度の始めに、非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平20教委規則10・旧第35条繰下、平30教委規則3・旧第40条繰下)

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則10・旧第36条繰下、平30教委規則3・旧第41条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立学校の管理運営に関する規則(平成13年中主町教育委員会規則第4号)又は野洲町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年野洲町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年度における夏季休業日の特例)

3 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、小学校においては令和2年8月3日から同月17日まで、中学校においては令和2年8月7日から同月18日までとする。

(令2教委規則5・追加)

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市立学校管理運営規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第5号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第14号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・平25教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・一部改正)

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(平20教委規則10・一部改正)

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(平20教委規則10・平30教委規則3・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・平30教委規則3・令3教委規則5・一部改正)

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(平20教委規則10・平30教委規則3・令3教委規則5・一部改正)

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野洲市立学校管理運営規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第20号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第20号
平成20年2月28日 教育委員会規則第1号
平成20年4月30日 教育委員会規則第10号
平成24年1月19日 教育委員会規則第1号
平成25年7月25日 教育委員会規則第3号
平成25年9月19日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和元年12月1日 教育委員会規則第5号
令和2年6月29日 教育委員会規則第5号
令和2年10月26日 教育委員会規則第14号
令和3年7月1日 教育委員会規則第5号
令和4年8月26日 教育委員会規則第5号
令和5年6月29日 教育委員会規則第8号