○野洲市立学校条例
平成16年10月1日
条例第84号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。
(平20条例9・一部改正)
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(通学区域)
第4条 市立学校の通学区域に関する事項は、野洲市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
(管理及び運営)
第5条 市立学校の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(施設の利用)
第6条 市立学校の施設は、学校教育上支障のない限りにおいて、教育委員会規則に定めるところにより、これを利用させることができる。
(通学バス)
第7条 野洲市立中主小学校の児童の通学に資するため、通学バスを設置する。
2 通学バスの使用料の額は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
野洲市立中主小学校 | 野洲市西河原712番地 |
野洲市立野洲小学校 | 野洲市小篠原1147番地 |
野洲市立三上小学校 | 野洲市三上111番地 |
野洲市立祇王小学校 | 野洲市上屋1169番地 |
野洲市立篠原小学校 | 野洲市大篠原1414番地 |
野洲市立北野小学校 | 野洲市市三宅240番地 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称及び位置
名称 | 位置 |
野洲市立中主中学校 | 野洲市六条377番地 |
野洲市立野洲中学校 | 野洲市小篠原510番地 |
野洲市立野洲北中学校 | 野洲市永原1690番地 |