○野洲市立学校条例

平成16年10月1日

条例第84号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第45条に規定する教育等を行うため、市立の小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)を設置する。

(平20条例9・一部改正)

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(通学区域)

第4条 市立学校の通学区域に関する事項は、野洲市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(管理及び運営)

第5条 市立学校の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。

(施設の利用)

第6条 市立学校の施設は、学校教育上支障のない限りにおいて、教育委員会規則に定めるところにより、これを利用させることができる。

(通学バス)

第7条 野洲市立中主小学校の児童の通学に資するため、通学バスを設置する。

2 通学バスの使用料の額は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称及び位置

名称

位置

野洲市立中主小学校

野洲市西河原712番地

野洲市立野洲小学校

野洲市小篠原1147番地

野洲市立三上小学校

野洲市三上111番地

野洲市立祇王小学校

野洲市上屋1169番地

野洲市立篠原小学校

野洲市大篠原1414番地

野洲市立北野小学校

野洲市市三宅240番地

別表第2(第3条関係)

中学校の名称及び位置

名称

位置

野洲市立中主中学校

野洲市六条377番地

野洲市立野洲中学校

野洲市小篠原510番地

野洲市立野洲北中学校

野洲市永原1690番地

野洲市立学校条例

平成16年10月1日 条例第84号

(平成20年3月26日施行)