○野洲市教育関係団体等活動補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育関係団体等の活動を支援することにより、市の教育活動の振興を図るため、市長が適当と認めた活動に対し、予算の範囲内において野洲市教育関係団体等活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示33・一部改正)
(補助金)
第2条 補助金は、別表に定めるところによる。
(平27告示33・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(平27告示33・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平27告示33・一部改正)
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した日から1箇月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(経理)
第7条 補助事業者は、補助事業の収入額及び支出額を記載した収支簿を備えるとともに、当該補助事業者における予算及び決算との関係を明らかにした資料を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第3号)
この告示は、平成17年1月21日から施行し、改正後の野洲市教育関係団体等活動補助金等交付要綱の規定は、平成16年10月1日から適用する。
付則(平成18年告示第47号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第131号)
この告示は、平成19年8月15日から施行する。
付則(平成27年告示第33号)
この告示は、平成27年3月5日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27告示33・旧別表第1・全改)
補助金名 |
ブラスバンド活動補助金(小・中学校) |
部活動補助金 |