○野洲市教育研究所規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市教育研究所条例(平成16年野洲市条例第83号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、野洲市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 教育研究所は、条例第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 教育に関する専門的及び技術的な事項の調査及び研究

(2) 教育に関する図書その他の資料の収集

(3) 教育に関する各種資料の作成

(4) 教育関係職員の研修及び研究助成

(5) 教育に関する相談及び指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会から指定された事業

(平20教委規則14・一部改正)

(職員)

第3条 教育研究所に所長のほか、副所長、研究員及び指導主事を置く。

(平20教委規則14・全改、平30教委規則14・一部改正)

(職務)

第4条 教育研究所の職員は、次の職務をつかさどる。

(1) 所長は、教育委員会の命を受け、教育研究所の事務事業を掌理し、所属職員を指揮及び監督する。

(2) 副所長は、所長の命を受け、所掌事務をつかさどり、及び所長に事故があるときはその職務を代理する。

(3) 研究員は、上司の命を受け、教育に関する専門的な事項を研究し、及び所掌事務を処理する。

(4) 指導主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的な事項を教職員に指導し、及び所掌事務を処理する。

(平20教委規則14・全改、平30教委規則14・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17教委規則11・旧第5条繰下、平20教委規則14・旧第6条繰下・一部改正、平30教委規則14・旧第12条繰上)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市教育研究所規則の規定は、平成17年9月1日から適用する。

(平成20年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(野洲市教育研究所運営協議会規則の廃止)

2 野洲市教育研究所運営協議会規則(平成17年野洲市教育委員会規則第12号)は、廃止する。

(平成30年教委規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

野洲市教育研究所規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第14号
平成17年8月24日 教育委員会規則第11号
平成20年12月25日 教育委員会規則第14号
平成30年3月30日 教育委員会規則第14号